○長与北部地区多目的研修集会施設館長の設置及び服務規律に関する規則
平成14年3月22日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、長与北部地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第9号)第3条第3項の規定に基づき、館長の服務規律に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 長与北部地区多目的研修集会施設に館長を置く。
(服務規律)
第3条 館長は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に勤務を遂行するよう努めなければならない。
(勤務条件)
第4条 館長は、非常勤とし、1週に3日以上勤務する。
2 勤務日及び勤務内容については、教育長の命ずるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。