○長与町社会教育委員会議規則

平成14年3月29日

教委規則第4号

長与町社会教育委員会議規則(昭和34年規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、長与町社会教育委員条例(昭和56年条例第21号)第7条の規定に基づき、社会教育委員の会議について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長及び副委員長)

第2条 長与町社会教育委員会(以下「委員会」という。)に、委員の互選により、委員長、副委員長各1名を置く。

(委員長及び副委員長の任期)

第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を行う。

(委員会の招集)

第5条 委員会は、教育委員会が招集する。

2 前項の規定による招集は、委員会開催の日時、場所及び委員会に付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。

(委員会の会議)

第6条 委員会は、在籍委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 委員会の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って決定する。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

長与町社会教育委員会議規則

平成14年3月29日 教育委員会規則第4号

(平成14年4月1日施行)