○長与町民文化ホール館長の設置及び服務規律に関する規則

平成14年6月3日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、長与町民文化ホールの設置及び管理に関する条例(平成9年条例第1号)第4条の館長につき、服務規律に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 長与町民文化ホールに館長を置く。

(服務規律)

第3条 館長は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に勤務を遂行するよう努めなければならない。

(勤務条件)

第4条 館長は、非常勤とし、1週に3日以上勤務する。

2 勤務日及び勤務内容については、教育長の命ずるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

長与町民文化ホール館長の設置及び服務規律に関する規則

平成14年6月3日 教育委員会規則第9号

(平成14年6月3日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年6月3日 教育委員会規則第9号