○長与町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成15年8月29日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の事務事業に関する不当要求行為及び暴力的要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的な取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって事務事業の円滑かつ適正な執行と職員の安全を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員の身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により、機関誌、図書等の購入要求、工事計画の変更、工事の中止、下請参入又は法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等対策連絡会議の設置)

第3条 不当要求行為等の対策を統括するために、長与町不当要求行為等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(連絡会議の所掌事務)

第4条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討に関すること。

(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び各部(局)の連絡調整に関すること。

(3) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。

(連絡会議の組織)

第5条 連絡会議の組織は、別表第1のとおりとする。

(連絡会議の開催)

第6条 連絡会議は、必要に応じて座長が招集して、その議長となる。座長が不在若しくは事故があるときは、副座長がその職務を代理する。

2 座長が必要と認める場合は、連絡会議に委員以外の者の参加を求めることができる。

3 座長は、緊急に不当要求行為等の対策を協議する必要があると認めるときは、一部の委員若しくは検討に必要な職員又は関係機関の者により連絡会議を開催することができる。

(庶務)

第7条 連絡会議の庶務は、行政対象暴力担当課で行う。

(不当要求行為等対策委員会の設置)

第8条 連絡会議において定められた事項に従い、不当要求行為等に対する適切な対策を講じるために、各部(局)内に不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第9条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。

(委員会の組織)

第10条 委員会の組織は、別表第2のとおりとする。

(委員会の開催及び運営)

第11条 委員会は、必要に応じて委員長が招集して、その議長となる。

2 委員会の運営については、第6条第2項及び第3項を準用する。この場合において、第6条第2項及び第3項中「座長」とあるのは「委員長」と、「連絡会議」とあるのは「委員会」と読み替えるものとする。

3 委員会の庶務は、委員長が処理する。

(不当要求行為等発生時の措置)

第12条 委員会の委員は、所管する業務に関係して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、複数での組織的な対応により必要な措置を講じ、直ちに状況及び内容等について不当要求行為等発生報告書(別記様式)にて委員長を通じて座長へ報告しなければならない。

2 前項の所管する業務については、本町発注等の工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。

3 座長は、第1項に規定する報告を受けたときは、内容を精査のうえ必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、座長が連絡会議に諮って定める。

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年3月29日要綱第3号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月16日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

(平成18年3月30日要綱第11号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第24号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日要綱第10号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行し、改正後の別表第2生活福祉部不当要求行為等対策委員会の項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年6月30日要綱第20号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年3月29日要綱第2号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月28日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第5条関係)

長与町不当要求行為等対策連絡会議

役職

構成員

座長

副町長

副座長

総務部長

委員

会計管理者

企画財政部長

住民福祉部長

健康保険部長

建設産業部長

教育次長

水道局長

議会事務局長

別表第2(第10条関係)

不当要求行為等対策委員会

委員会名

役職

構成員

総務部不当要求行為等対策委員会

委員長

部長

委員

会計管理者、理事、課長(会計課長を含む。)、室長

企画財政部不当要求行為等対策委員会

委員長

部長

委員

理事、課長

住民福祉部不当要求行為等対策委員会

委員長

部長

委員

理事、課長、保育所長

健康保険部不当要求行為等対策委員会

委員長

部長

委員

理事、課長

建設産業部不当要求行為等対策委員会

委員長

部長

委員

理事、課長(農業委員会事務局長を含む。)

教育委員会事務局不当要求行為等対策委員会

委員長

教育次長

委員

理事、課長

水道局不当要求行為等対策委員会

委員長

局長

委員

理事、課長

議会事務局・監査事務局不当要求行為等対策委員会

委員長

局長

委員

課長(監査事務局長を含む。)

画像

長与町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成15年8月29日 要綱第10号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年8月29日 要綱第10号
平成16年3月29日 要綱第3号
平成16年8月16日 要綱第9号
平成18年3月30日 要綱第11号
平成19年3月30日 要綱第24号
平成20年3月27日 要綱第10号
平成20年6月30日 要綱第20号
平成23年3月29日 要綱第2号
平成26年1月28日 要綱第1号
平成27年3月31日 要綱第16号
平成28年3月31日 要綱第16号
令和3年10月22日 要綱第45号