○長与町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成15年12月22日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、長与町ふれあいセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民のコミュニティ活動を推進するため、長与町ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長与町ふれあいセンター

長与町高田郷2005番地3

(管理)

第3条 センターの管理は、町長が行う。

(職員)

第4条 センターに館長のほか、必要な職員を置く。

(使用者の範囲)

第5条 センターを使用できる者は、町内に住所を有する者又は町長が適当と認めた者とする。

(使用の許可)

第6条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用許可について条件をつけることができる。

(使用の不許可)

第7条 町長は、センターの使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は付属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他センターの管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第1に定める使用料を納めなければならない。

2 使用者は、冷暖房を使用するときは別表第2、体育館の電灯を使用するときは別表第3に定める使用料を、前項の使用料とは別に納めなければならない。

3 前2項の使用料は、使用許可の際に納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取り消し等)

第11条 町長は、次の各号の一に該当する場合は使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくはその使用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 第6条第2項に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分によって、使用者に損害が生じることがあっても、町長はその責めを負わない。

(原状回復)

第12条 使用者は、センターの使用を終えたとき、又は取り消されたとき、若しくは停止されたときは、ただちにその使用場所を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が代わって行い、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者が故意又は過失により、センターの建物その他附属設備等を損傷又は滅失したときは、町長の指示に従いただちに原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期限に係る使用料について適用し、同日前の納期限に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

使用料

(単位:円)

時間

9時~17時30分

(1時間につき)

17時30分~22時

(1時間につき)

区分

町民

町民以外

町民

町民以外

和室

110

220

160

330

調理実習室

110

330

160

490

会議室(A)

110

220

160

330

会議室(B)

110

220

160

330

研修室(A)

110

220

160

330

研修室(B)

110

220

160

330

体育館

フロアー

町民

110

町民以外

330

ステージ

町民

110

町民以外

160

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

別表第2(第8条関係)

冷暖房使用料

(単位:円)

区分

種別

冷暖房使用料(1時間につき)

和室

200

調理実習室

300

会議室(A)

200

会議室(B)

200

研修室(A)

200

研修室(B)

200

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

別表第3(第8条関係)

体育館電灯使用料

(単位:円)

種別

電灯使用料(1時間につき)

フロア

220

ステージ

160

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

長与町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成15年12月22日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)