○長与町ふれあいセンター館長の設置及び服務規律に関する規則

平成16年3月30日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、長与町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年条例第15号)第4条の館長につき、服務規律に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 長与町ふれあいセンターに館長を置く。

(服務規律)

第3条 館長は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に勤務を遂行するよう努めなければならない。

(勤務条件)

第4条 館長は、非常勤とし、1週に3日以上勤務する。

2 勤務日及び勤務内容については、町長の命ずるところによる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

長与町ふれあいセンター館長の設置及び服務規律に関する規則

平成16年3月30日 規則第5号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月30日 規則第5号