○長与町教育長の権限に属する事務の委任に関する規則

平成16年8月6日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、長与町立小中学校の校長(以下「校長」という。)に対する長与町教育長の権限に属する事務の委任及び共同実施室長の専決事項について必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事務)

第2条 次に掲げる事項は、校長に委任する。

(1) 職員の給料等の支給に関する規則(昭和33年長崎県人事委員会規則第15号)に基づく事務のうち、所属職員(校長を含む。)の扶養親族(配偶者及び子に限る。)の認定及び扶養親族の廃止に関すること。

(2) 住居手当の支給に関する規則(昭和49年長崎県人事委員会規則第42号)に基づく事務のうち、所属職員(校長を含む。)の住居手当の決定又は改訂に関すること。

(3) 通勤手当の支給に関する規則(昭和46年長崎県人事委員会規則第6号)に基づく事務のうち、所属職員(校長を含む。)の通勤手当の決定又は改訂に関すること。

(4) 単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年長崎県人事委員会規則第3号)に基づく事務のうち、所属職員(校長を含む。)の単身赴任手当の決定又は改訂に関すること。

(専決事項)

第3条 校長は、前条に掲げる事務を長与町立小・中学校管理規則(昭和38年規則第3号)第18条第3項に規定する共同実施室長(事務主幹又は事務主任である者に限る。)に専決させるものとする。

2 共同実施室長は、前項の規定により専決した事務については、当該校長に報告し、その承認を求めなければならない。

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成21年2月3日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

長与町教育長の権限に属する事務の委任に関する規則

平成16年8月6日 教育委員会規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年8月6日 教育委員会規則第3号
平成21年2月3日 教育委員会規則第4号