○長与町営住宅高額所得者明渡事務処理要領

平成16年9月2日

要領第3号

(目的)

第1条 この要領は、長与町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例(平成9年条例第33号)の規定に基づき、高額所得者に対して明渡請求を行い、町営住宅の適正な管理を図るため必要な事項を定めるものとする。

(高額所得者の認定及び通知)

第2条 町長は、高額所得者を認定し、当該高額所得者に対して認定通知書を送付するものとする。

(明渡相談及び指導)

第3条 町長は、高額所得者との面談等により、町営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行うものとする。

(移転先住宅のあっせん)

第4条 町長は、高額所得者が明渡しを円滑に行えるよう、町営住宅以外の公的資金による住宅のあっせん等を行うものとする。

(明渡請求)

第5条 町長は、第3条の規定による面談等により次の各号のいずれかに該当すると認めた場合及び前条に規定するあっせん等を行った結果当該町営住宅を明渡すこととなった場合を除き、すべての高額所得者に対して明渡しを請求するものとする。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があると認められるとき。

(明渡期限の延長)

第6条 明渡請求を受けた高額所得者は、前条各号のいずれかに該当することとなった場合には、明渡期限の延長を求めることができる。

2 町長は、高額所得者から前項の申出があったときは、その内容を審査の上、その可否を判定し、結果を通知するものとする。

(明渡請求の取消)

第7条 町長は、入居者の死亡等により、収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する金額を超えなくなったとき、その他これに準ずる特別の事由が生じた場合で、必要と認められるときは、明渡請求を取り消すことができる。

(明渡請求訴訟)

第8条 町長は、明渡請求を受けた者が明渡期限を過ぎても当該町営住宅を明渡さない場合は、町営住宅の明渡しを求める訴えを提起するものとする。

この要領は、平成17年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日要領第1号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

長与町営住宅高額所得者明渡事務処理要領

平成16年9月2日 要領第3号

(平成25年4月1日施行)