○長与町ふれあいセンターで行う戸籍謄(抄)本・住民票の写し・印鑑登録証明書等の交付事務に関する規則

平成16年10月1日

規則第13号

高田地区コミュニティセンターで行う戸籍謄(抄)本・住民票の写し・印鑑登録証明書等の交付事務に関する規則(平成11年規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、長与町ふれあいセンターで行う戸籍謄(抄)本・住民票の写し・印鑑登録証明書等(以下「証明書等」という。)の交付事務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付申請)

第2条 証明書等の交付を受けようとするものは、申請書を長与町ふれあいセンター窓口に直接提出しなければならない。

(交付)

第3条 前条の規定に基づき申請のあった証明書等の交付は、午前中に受付けたものについては当日15時以降に、午後受付けたものについては翌日10時以降に、それぞれ長与町ふれあいセンターにおいて交付するものとする。

(事務の委嘱)

第4条 この規則に基づく事務を、長与町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則第7条第1項及び第2項に規定する者に委嘱する。

(服務規律)

第5条 前条の規定により委嘱された者は、町民全体の奉仕者としてその職責を自覚し、誠実公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

長与町ふれあいセンターで行う戸籍謄(抄)本・住民票の写し・印鑑登録証明書等の交付事務に関…

平成16年10月1日 規則第13号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第13号