○長与町ふれあいセンターで行う戸籍謄(抄)本・住民票の写し・印鑑登録証明書等の交付事務に関する規則
平成16年10月1日
規則第13号
高田地区コミュニティセンターで行う戸籍謄(抄)本・住民票の写し・印鑑登録証明書等の交付事務に関する規則(平成11年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、長与町ふれあいセンターで行う戸籍謄(抄)本・住民票の写し・印鑑登録証明書等(以下「証明書等」という。)の交付事務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付申請)
第2条 証明書等の交付を受けようとするものは、申請書を長与町ふれあいセンター窓口に直接提出しなければならない。
(交付)
第3条 前条の規定に基づき申請のあった証明書等の交付は、午前中に受付けたものについては当日15時以降に、午後受付けたものについては翌日10時以降に、それぞれ長与町ふれあいセンターにおいて交付するものとする。
(事務の委嘱)
第4条 この規則に基づく事務を、長与町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則第7条第1項及び第2項に規定する者に委嘱する。
(服務規律)
第5条 前条の規定により委嘱された者は、町民全体の奉仕者としてその職責を自覚し、誠実公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。