○長与町工事請負契約等に係る入札参加資格者指名停止の措置要領

平成17年6月30日

要領第4号

(趣旨)

第1条 長与町の発注に係る工事、調査、設計、測量業務等(以下「工事等」という。)の入札参加者の指名に当たり、事故及び不正行為等を行った建設業者等の指名を規制し、事故及び不正行為等の防止を図るため、この措置要領を定める。

(定義)

第2条 この要領において「指名停止」とは、町が実施する指名競争入札の実施に当たり、当該入札に参加することができる資格を有する者(以下「有資格業者」という。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の指名を行わないことを定める措置をいう。

(指名停止)

第3条 有資格業者が別表第1及び別表第2の左欄に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)の一に該当するときは、これらの表の右欄に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者の指名停止を行うものとする。ただし、特許を要する工事等特殊な工事等を発注する場合において、他に適当な有資格業者がいないときは、この限りでない。

2 国、県及び他市町村、公社、公団等が、県内で施行する工事等において、有資格業者につき措置要件の一に該当する事実が発生したときは、前項の規定を準用して、当該有資格業者について、町長は指名停止を行うことができる。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第4条 前条の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

2 前条の規定により指名停止を行う場合において、当該有資格業者が共同企業体であるときは、当該共同企業体を構成する有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められるものを除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

3 前条及び第2項の規定により指名停止を行う場合において、当該有資格業者を構成員とする有資格業者である共同企業体があるときは、当該共同企業体について、当該構成員の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第5条 指名停止を行う場合において、有資格業者が一の事案について措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとの別表第1及び別表第2の下欄に規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれその期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が指名停止を受けた場合であってその期間の満了する日から1カ年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)にあらたに措置要件に該当することとなったときにおける指名停止期間は、当該措置要件について別表第1及び別表第2の右欄に定める期間の2倍の範囲内において定めるものとする。

(指名停止の通知)

第6条 指名停止を行ったときは、直ちに、当該有資格業者に対して様式第1号により通知するものとする。

2 町が発注する工事等に関し、前項の通知を行ったときは、長崎県長崎土木事務所長に対しても様式第2号により通知するものとする。

(指名の取消)

第7条 当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名停止に係る工事等の入札執行の前までに指名を取り消すものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 有資格業者が第3条の規定により指名停止を受けた場合においては、その期間中当該有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、特許を要する工事等特殊な工事等を発注する場合において、他に適当な有資格業者がいない場合にあっては、この限りでない。

(事故及び不正行為等の報告)

第9条 各課長は、所管する工事等において、措置要件の一に該当する事実が発生したときは、速やかに町長に様式第3号により報告しなければならない。

(下請けの禁止)

第10条 工事等の全部若しくは一部を元請業者が下請をさせ、又は受託させる場合において、その相手方が指名停止の期間中の有資格業者であるときは、これを承認しないものとする。

この要領は、平成17年7月1日から施行する。

(平成21年8月28日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行し、改正後の長与町工事請負契約等に係る入札参加資格者指名停止の措置要領の規定は、平成21年7月10日から適用する。

別表第1 町内において生じた事故等に基づく措置基準(第3条関係)

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 町の発注する工事等の契約に係る指名競争において、入札参加資格審査申請書その他関係資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(過失による粗雑工事等)

 

2 町の発注する工事等の契約担任者と締結した契約に係る工事等(以下この表において「町発注工事等」という。)の施工に当たり、工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上6月以内

(契約違反)

 

3 第1号に掲げる場合のほか、町発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

4 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

5 町発注工事等以外の工事等(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

 

6 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等の関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

7 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため工事等の関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2月以内

別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準(第3条関係)

措置要件

期間

(贈賄)

 

1 次のイ、ロ又はハに掲げる者が、町職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

イ 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

4月以上12月以内

ロ 有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げるもの以外の者(以下「一般役員等」という。)

3月以上9月以内

ハ 有資格業者の使用人でロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

2月以上6月以内

2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が、長崎県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

イ 代表役員等

3月以上9月以内

ロ 一般役員等

2月以上6月以内

ハ 使用人

1月以上3月以内

3 次のイ、ロ又はハに掲げる者が、長崎県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

イ 代表役員等

2月以上6月以内

ロ 一般役員等

1月以上3月以内

ハ 使用人

2週間以上2月以内

4 九州地域内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2月以上9月以内

5 町発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合において、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3月以上9月以内

(談合)

 

6 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

7 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、刑法(明治40年法律第45号)及び暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を言い渡され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

備考

1 不正又は不誠実な行為とは、業務に関する不正又は不誠実な行為(暴力、脅迫、威圧を用い、又は偽計等により入札業務、請負契約等を阻害する行為の他、業務に関して建設業法等全ての法律に違反する行為)と、役員等の私生活上における反社会性の強い犯罪や破廉恥な行為(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)違反、禁固刑以上の刑に処せられた者、刑法違反、暴力行為等処罰に関する法律違反、売春防止法違反、覚醒剤取締法違反、公職選挙法違反等)をいうが、現行基準の措置期間が1月以上9月と幅が大きいので、措置期間の判断基準を別表第3で定め運用する。

2 指名停止措置の始期は、次のとおりとする。

(1) 業務に関する行為…逮捕又は送検若しくは公訴を知ったとき

(2) 業務外の行為

① 禁固以上の刑による公訴…公訴を知ったとき

② 禁固以上の刑の言い渡し…刑の言い渡しを知ったとき

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法、暴力行為等処罰に関する法律による罰金刑の言い渡し刑の言い渡しを知ったとき

別表第3

対象行為

不正又は不誠実な行為の形態

措置の期間

業務に関する行為

①単純暴行、脅迫等

○ 代表役員等(有資格業者である個人企業の代表者及び法人の代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員)の場合

○ 一般役員等(有資格業者の代表役員以外の役員及び支店長、営業所長)の場合

○ 使用人の場合

代表役員等 3月~5月

一般役員等 2月~4月

使用人 1月~2月

② ①により傷害を加えた者

 

イ 致死又は重傷を加えた者

代表役員等 6月~9月

一般役員等 5月~7月

使用人 4月~6月

ロ 傷害(重傷を除く。)を加えた者

代表役員等 3月~5月

一般役員等 2月~4月

使用人 1月~3月

③ 暴行、脅迫等により財物を喝取した者

代表役員等 4月~6月

一般役員等 3月~5月

使用人 2月~4月

④ ③の行為と傷害を加えた者

代表役員等 7月~9月

一般役員等 6月~7月

使用人 5月~6月

⑤ 偽計を用いて正常な入札業務又は請負契約を阻害した者

代表役員等 3月~6月

一般役員等 2月~5月

使用人 1月~3月

⑥ 他の法令に違反した者

代表役員等 3月~4月

一般役員等 2月~3月

使用人 1月~2月

業務外の行為

上記①②③④に該当した者

※ただし、使用人を除く。

上記①②③④の左欄に相応する右欄の期間

その他の場合

※上記⑥に該当した者

代表役員等 2月~3月

一般役員等 1月~2月

画像

画像

画像

長与町工事請負契約等に係る入札参加資格者指名停止の措置要領

平成17年6月30日 要領第4号

(平成21年8月28日施行)