○長与町部設置条例
平成17年12月27日
条例第14号
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 企画財政部
(3) 住民福祉部
(4) 健康保険部
(5) 建設産業部
(分掌事務)
第2条 各部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 秘書、広報及び広聴に関すること。
イ 議会、例規及び行政管理に関すること。
ウ 職員の人事及び給与に関すること。
エ 電子計算システムに関すること。
オ 財産管理、工事等の入札及び契約に関すること。
カ 地域振興及び協働に関すること。
キ 消防及び防災に関すること。
ク 防犯及び交通安全に関すること。
(2) 企画財政部
ア 町政及び主要施策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。
イ 統計に関すること。
ウ 男女共同参画に関すること。
エ 財政に関すること。
オ 町税に関すること。
(3) 住民福祉部
ア 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
イ 環境及び廃棄物に関すること。
ウ 高齢者福祉、障害者福祉その他社会福祉に関すること。
エ 子ども・子育て支援に関すること。
(4) 健康保険部
ア 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。
イ 国民年金に関すること。
ウ 保健衛生及び住民の健康に関すること(住民福祉部の所管に属する事項を除く。)。
エ 介護保険に関すること。
(5) 建設産業部
ア 道路、河川、港湾その他土木に関すること。
イ 公営住宅に関すること。
ウ 公園及び緑地に関すること。
エ 災害復旧に関すること。
オ 都市計画に関すること。
カ 農林水産業に関すること。
キ 土地改良に関すること。
ク 商工業及び観光に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(長与町部課設置条例の廃止)
2 長与町部課設置条例(昭和53年条例第20号)は、廃止する。
附則(平成20年3月27日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。