○長与町部設置条例

平成17年12月27日

条例第14号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 企画財政部

(3) 住民福祉部

(4) 健康保険部

(5) 建設産業部

(分掌事務)

第2条 各部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 秘書、広報及び広聴に関すること。

 議会、例規及び行政管理に関すること。

 職員の人事及び給与に関すること。

 電子計算システムに関すること。

 財産管理、工事等の入札及び契約に関すること。

 地域振興及び協働に関すること。

 消防及び防災に関すること。

 防犯及び交通安全に関すること。

(2) 企画財政部

 町政及び主要施策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

 統計に関すること。

 男女共同参画に関すること。

 財政に関すること。

 町税に関すること。

(3) 住民福祉部

 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

 環境及び廃棄物に関すること。

 高齢者福祉、障害者福祉その他社会福祉に関すること。

 子ども・子育て支援に関すること。

(4) 健康保険部

 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

 国民年金に関すること。

 保健衛生及び住民の健康に関すること(住民福祉部の所管に属する事項を除く。)

 介護保険に関すること。

(5) 建設産業部

 道路、河川、港湾その他土木に関すること。

 公営住宅に関すること。

 公園及び緑地に関すること。

 災害復旧に関すること。

 都市計画に関すること。

 農林水産業に関すること。

 土地改良に関すること。

 商工業及び観光に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(長与町部課設置条例の廃止)

2 長与町部課設置条例(昭和53年条例第20号)は、廃止する。

(平成20年3月27日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

長与町部設置条例

平成17年12月27日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年12月27日 条例第14号
平成20年3月27日 条例第4号
平成23年3月29日 条例第3号
平成27年3月27日 条例第8号
平成27年12月24日 条例第30号