○長与町部設置条例

平成17年12月27日

条例第14号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 企画財政部

(3) 住民福祉部

(4) 健康保険部

(5) 建設産業部

(分掌事務)

第2条 各部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

ア 秘書、広報及び広聴に関すること。

イ 議会、例規及び行政管理に関すること。

ウ 職員の人事及び給与に関すること。

エ 電子計算システムに関すること。

オ 財産管理、工事等の入札及び契約に関すること。

カ 地域振興及び協働に関すること。

キ 消防及び防災に関すること。

ク 防犯及び交通安全に関すること。

(2) 企画財政部

ア 町政及び主要施策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

イ 統計に関すること。

ウ 男女共同参画に関すること。

エ 財政に関すること。

オ 町税に関すること。

(3) 住民福祉部

ア 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

イ 環境及び廃棄物に関すること。

ウ 高齢者福祉、障害者福祉その他社会福祉に関すること。

エ 子ども・子育て支援に関すること。

(4) 健康保険部

ア 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

イ 国民年金に関すること。

ウ 保健衛生及び住民の健康に関すること(住民福祉部の所管に属する事項を除く。)。

エ 介護保険に関すること。

(5) 建設産業部

ア 道路、河川、港湾その他土木に関すること。

イ 公営住宅に関すること。

ウ 公園及び緑地に関すること。

エ 災害復旧に関すること。

オ 都市計画に関すること。

カ 農林水産業に関すること。

キ 土地改良に関すること。

ク 商工業及び観光に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(長与町部課設置条例の廃止)

2 長与町部課設置条例(昭和53年条例第20号)は、廃止する。

附則(平成20年3月27日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月29日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月27日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月24日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

長与町部設置条例

平成17年12月27日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成17年12月27日 条例第14号
◇ 平成20年3月27日 条例第4号
◇ 平成23年3月29日 条例第3号
◇ 平成27年3月27日 条例第8号
◇ 平成27年12月24日 条例第30号