○一般職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成17年6月30日

規則第22―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和43年条例第14号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、一般職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(危険現場作業手当)

第2条 条例第7条に規定する「高所、急傾斜地又は著しく困難な場所」とは、地上若しくは水面10メートル以上の箇所又は足場の不安定な箇所をいう。

(災害作業手当)

第3条 条例第9条に規定する「暴風等の荒天時」とは、災害警戒本部(二次配備)及び災害対策本部が設置されているときをいう。

(実績簿)

第4条 職員が、特殊勤務手当の支給対象となる作業に従事したときは、所属の長は、職員の職、氏名、日時、作業場所及び作業内容その他必要な事項を記載した実績簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

一般職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成17年6月30日 規則第22号の2

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年6月30日 規則第22号の2
平成19年3月30日 規則第18号
令和3年10月22日 規則第24号