○長与町組織規則
平成18年3月24日
規則第5号
長与町役場組織に関する規則(昭和40年規則第1号)の全部を改正する。
(課等の設置)
第1条 長与町部設置条例(平成17年条例第14号)第1条に規定する部の事務を分担処理するため、当該部にそれぞれ次の表の課の欄に掲げる課を置き、当該課にそれぞれ同表の係の欄に掲げる係を置く。
部 | 課 | 係 |
総務部 | 総務課 | 行政係 |
総務人事係 | ||
情報政策課 | DX推進係 | |
情報管理係 | ||
秘書広報課 | 秘書係 | |
広報広聴係 | ||
契約管財課 | 契約管財係 | |
地域安全課 | 地域協働係 | |
消防防災係 | ||
交通防犯係 | ||
企画財政部 | 政策企画課 | 政策企画係 |
総務統計係 | ||
新図書館等建設係 | ||
財政課 | 財政係 | |
税務課 | 住民税係 | |
固定資産税係 | ||
収納推進課 | 収納推進係 | |
住民福祉部 | 福祉課 | 地域福祉係 |
高齢者福祉係 | ||
障害者福祉係 | ||
給付金係 | ||
こども政策課 | 子育て支援係 | |
母子保健係 | ||
住民環境課 | 住民係 | |
環境係 | ||
健康保険部 | 健康保険課 | 保険係 |
年金係 | ||
健康増進係 | ||
介護保険課 | 介護総務係 | |
認定給付係 | ||
包括支援係 | ||
建設産業部 | 土木管理課 | 管理係 |
維持係 | ||
建設係 | ||
都市計画課 | 計画係 | |
住宅係 | ||
区画整理係 | ||
産業振興課 | 農林水産係 | |
耕地係 | ||
商工観光係 |
(会計課の設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置き、会計課に会計係を置く。
(職及び職務)
第3条 部に部長及び理事を置くことができる。
2 課に課長、主幹、室長、所長、参事、課長補佐(室にあっては室長補佐とし、施設にあっては所長補佐とする。以下次項において同じ。)、副参事、係長、主査、主任その他職員を置くことができる。
3 前2項に掲げる職の職務は、次のとおりとする。
(1) 部長は、町全体の総合調整を図るとともに、部の事務を掌握し、部員を指揮監督する。
(2) 理事は、特に重要な特定の事務を処理し、必要に応じ関係職員を指揮監督する。
(3) 課長は、課の事務を掌握し、課員を指揮監督する。
(4) 主幹は、専門的知識を要する事務を処理し、必要に応じ関係職員を指揮監督する。
(5) 室長は、室の事務を掌握し、室員を指揮監督する。
(6) 参事は、課長を補佐し、その担任事務を処理し、及び関係職員を指揮監督する。
(7) 所長は、第6条に規定する施設のうち高田保育所の管理運営に当たり、職員を指揮監督する。
(8) 課長補佐(室にあっては室長補佐とし、施設にあっては所長補佐とする。)は、課長(室にあっては室長とし、施設にあっては所長とする。)を補佐し、その担任事務を処理する。
(9) 副参事及び係長は、係の事務を掌握し、係の事務を処理する。
(10) 主査及び主任は、係の事務を処理する。
第4条 会計課に課長、主幹、参事、課長補佐、副参事、係長、主査及び主任を置くことができる。
2 前項に掲げる職の職務は、次のとおりとする。
(1) 課長は、課の事務を掌握し、課員を指揮監督する。
(2) 主幹は、専門的知識を要する事務を処理し、必要に応じ関係職員を指揮監督する。
(3) 参事は、課長を補佐し、その担任事務を処理し、及び関係職員を指揮監督する。
(4) 課長補佐は、課長を補佐し、その担任事務を処理する。
(5) 副参事及び係長は、係の事務を掌握し、係の事務を処理する。
(6) 主査及び主任は、係の事務を処理する。
部 | 課 | 係 | 事務分掌 |
総務部 | 総務課 | 行政係 | (1) 条例、規則等の制定改廃及び法令の解釈に関すること。 (2) 公告式に関すること。 (3) 例規集の編集及び発行に関すること。 (4) 議会の招集及び議案等の調整に関すること。 (5) 表彰及び栄典に関すること。 (6) 公印の管理に関すること。 (7) 文書の取扱いの総括に関すること。 (8) 情報公開の総括に関すること。 (9) 個人情報保護の総括に関すること。 (10) 審査請求及び訴訟等の総括に関すること。 (11) 行政不服審査会に関すること。 (12) 顧問弁護士に関すること。 (13) 部長会議及び課長会議に関すること。 (14) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (15) 機構、組織及び事務分掌に関すること。 (16) 国、県等への要望の調整に関すること。 (17) 地方分権及び権限移譲の総合調整に関すること。 (18) 行政改革及び事務改善に関すること。 (19) 行政改革推進委員会に関すること。 (20) 人権擁護委員及び行政相談員に関すること。 (21) 行政委員会との連絡調整に関すること。 (22) 平和事業の総括に関すること。 (23) 総合教育会議の招集に関すること。 (24) 部長及び部内の連絡調整に関すること。 (25) いじめ問題調査委員会に関すること。 |
総務人事係 | (1) 職員の身分、服務、採用その他人事に関すること。 (2) 職員の給与、旅費、勤務時間その他勤務条件に関すること。 (3) 職員の配置及び定数管理に関すること。 (4) 人事評価に関すること。 (5) 職員の安全衛生管理に関すること。 (6) 職員の研修に関すること。 (7) 特別職の報酬に関すること。 (8) 特別職報酬等審議会に関すること。 (9) 人事行政の運営等の状況の公表に関すること。 (10) 次世代育成支援対策特定事業主行動計画に関すること。 (11) 職員の公務災害補償に関すること。 (12) 職員の福利厚生に関すること。 (13) 職員の表彰に関すること。 (14) 市町村職員共済組合に関すること。 (15) 会計年度任用職員の社会保険及び雇用保険に係る届出の総括に関すること。 (16) 文書の収受及び発送に関すること。 (17) 庁内放送に関すること。 (18) 課内庶務に関すること。 | ||
情報政策課 | DX推進係 | (1) 行政情報化の推進に関すること。 (2) 地域情報化の推進に関すること。 (3) デジタル推進に関すること。 | |
情報管理係 | (1) 電子計算組織の運営に係る総合調整に関すること。 (2) 電子計算機の運用及び管理に関すること。 (3) 情報セキュリティに関すること。 | ||
秘書広報課 | 秘書係 | (1) 町長及び副町長の秘書に関すること。 (2) 町長の資産等の公開に関すること。 (3) 交際及び渉外に関すること。 (4) 課内庶務に関すること。 | |
広報広聴係 | (1) 広報活動の企画及び総合調整に関すること。 (2) 陳情、要望、その他町政に係る広聴の受付及び処理に関すること。 (3) 報道機関との調整に関すること。 (4) 広報、町勢要覧その他町刊行物の編集及び発行に関すること。 (5) ホームページの運用に関すること。 (6) イメージキャラクターに関すること。 | ||
契約管財課 | 契約管財係 | (1) 入札及び契約の総括に関すること。 (2) 物品の検収及び管理に係る総合調整に関すること。 (3) 備品の購入及び管理に関すること。 (4) 不要品の処分に関すること。 (5) 公共施設その他町有財産の管理の総括に関すること。 (6) 財産評価委員会に関すること。 (7) 庁舎、駐車場等の管理及び使用許可に関すること。 (8) 庁舎における秩序の保持に関すること。 (9) 守衛業務、電話交換その他案内業務に関すること。 (10) 公用車の安全運転及び管理に関すること。 (11) 町営駐車場事業に関すること。 (12) 嘱託登記に関すること。 (13) 分収林契約に関すること。 (14) 行政区域及び住居表示に関すること。 (15) あらたに生じた土地の確認に関すること。 (16) 寄附・寄贈に関すること。 | |
地域安全課 | 地域協働係 | (1) 自治会及び地区コミュニティの振興に関すること。 (2) 住民との協働に関すること。 (3) NPO、ボランティア等に関すること。 (4) ふれあいセンター及び南交流センターに関すること。 (5) 課内庶務に関すること。 | |
消防防災係 | (1) 消防及び防災に関すること。 (2) 国民保護計画に関すること。 (3) 国民保護協議会に関すること。 (4) 地域防災計画に関すること。 (5) 防災会議に関すること。 (6) 自主防災組織に関すること。 (7) 防災行政無線の運用及び管理に関すること。 (8) 消防水利施設の設置及び維持に関すること。 (9) 災害対策本部に関すること。 (10) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 (11) 国土強靭化地域計画に関すること。 | ||
交通防犯係 | (1) 交通安全の啓発に関すること。 (2) 交通安全対策協議会に関すること。 (3) 交通指導員に関すること。 (4) 交通安全施設に関すること。 (5) 交通災害共済に関すること。 (6) 防犯その他地域の安全安心に関すること。 (7) 消費者相談等に関すること。 (8) 暴力追放に関すること。 (9) 行政対象暴力の対策に関すること。 | ||
企画財政部 | 政策企画課 | 政策企画係 | (1) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。 (2) 基本構想、基本計画及び実施計画に関すること。 (3) 国土利用計画及び土地利用施策に関すること。 (4) 総合開発審議会に関すること。 (5) 広域行政に関すること。 (6) 公共交通体系に関すること。 (7) PFI、PPP及び指定管理者に関すること。 (8) 指定管理者候補者選定委員会に関すること。 (9) 大学との連携に関すること。 (10) 定住促進の総合調整に関すること。 (11) 部長及び部内の連絡調整に関すること。 (12) 公共施設の適正配置及び公共施設等総合管理計画に関すること。 |
総務統計係 | (1) 基幹統計調査及び諸統計に関すること。 (2) 男女共同参画に関すること。 (3) 男女共同参画推進委員会に関すること。 (4) 国際交流に関すること。 (5) 姉妹都市に関すること。 (6) 課内庶務に関すること。 | ||
新図書館等建設係 | 図書館・健康センター複合施設の整備に関すること。 | ||
財政課 | 財政係 | (1) 予算の編成及び財政に関すること。 (2) 町債及び資金の借入に関すること。 (3) 補助金、負担金及び分担金に関すること。 (4) 決算統計及び基金の調整に関すること。 (5) 予算の執行に関する総合的な管理及び調整に関すること。 | |
税務課 | 住民税係 | (1) 町民税、町たばこ税、入湯税、軽自動車税及び県民税の賦課に関すること。 (2) 町税関係証明書(固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税関係を除く。)の交付に関すること。 (3) 町民税、町たばこ税、入湯税、軽自動車税及び県民税の徴収及び督促に関すること。 (4) 窓口専用公印の管理に関すること。 (5) 課内庶務に関すること。 | |
固定資産税係 | (1) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課に関すること。 (2) 町税関係証明書(固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税関係)の交付に関すること。 (3) 土地及び家屋の評価に関すること。 (4) 固定資産課税台帳、地籍図その他関係資料の整備に関すること。 (5) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の徴収及び督促に関すること。 (6) 地籍調査に関すること。 | ||
収納推進課 | 収納推進係 | (1) 町税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び保育料の催告及び滞納処分に関すること。 (2) 町税等徴収対策本部に関すること。 | |
住民福祉部 | 福祉課 | 地域福祉係 | (1) 社会福祉の総合調整に関すること。 (2) 災害援護に関すること。 (3) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (4) 生活保護に関すること。 (5) 民生委員・児童委員及び民生委員推薦会に関すること。 (6) 社会福祉協議会に関すること。 (7) 保護司に関すること。 (8) 地域福祉ボランティア基金管理委員会に関すること。 (9) DV相談に関すること。 (10) 部長及び部内の連絡調整に関すること。 (11) 課内庶務に関すること。 |
高齢者福祉係 | (1) 高齢者福祉に関すること。 (2) 被爆者援護に関すること。 (3) 戦傷病者、戦死者遺族等の援護に関すること。 (4) 恩給に関すること。 (5) 遺族会に関すること。 (6) 殉国者慰霊奉賛会に関すること。 (7) 老人クラブに関すること。 (8) 敬老祝金に関すること。 (9) 養護老人ホーム等入所判定委員会に関すること。 (10) 丸田荘に関すること。 | ||
障害者福祉係 | (1) 障害者自立支援給付に関すること。 (2) 自立支援医療、障害児通所支援及び福祉医療費に関すること(こども政策課の所管に属する事項を除く。)。 (3) 地域生活支援事業に関すること。 (4) 特別障害者手当及び経過的福祉手当に関すること。 (5) 障害者自立支援認定審査会に関すること。 (6) 地域自立支援協議会に関すること。 (7) その他障害者福祉に関すること。 | ||
給付金係 | 低所得者支援及び定額減税補足給付金に関すること。 | ||
こども政策課 | 子育て支援係 | (1) 子ども・子育て支援に関すること。 (2) 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当及び障害児福祉手当に関すること。 (3) 保育所、認定こども園及び幼稚園に関すること。 (4) 保育料の徴収及び督促に関すること。 (5) 子ども・子育て会議に関すること。 (6) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関すること。 (7) 乳幼児・こども、母子、父子及び寡婦の福祉医療費に関すること。 (8) 児童館及び児童館運営委員会に関すること。 (9) 児童虐待に関すること。 (10) 要保護児童対策地域協議会に関すること。 (11) 課内庶務に関すること。 | |
母子保健係 | (1) 母子保健に関すること。 (2) 子どもの予防接種に関すること。 (3) 自立支援医療(育成医療)に関すること。 (4) 障害児通所支援に係る申請の受付その他調査に関すること。 (5) 利用者支援事業、乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業に関すること。 (6) その他障害児の支援に関すること。 | ||
住民環境課 | 住民係 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 出入国管理及び難民認定法に基づく住居地の届出の受理及び特別永住者に関すること。 (3) 住民基本台帳に関すること。 (4) 印鑑登録に関すること。 (5) 旅券の発給に関すること。 (6) 個人番号通知及び個人番号カードの交付に関すること。 (7) 窓口専用公印の管理に関すること。 (8) 課内庶務に関すること。 | |
環境係 | (1) 環境の保全及び公害の防止に関すること。 (2) 廃棄物の処理に関すること。 (3) リサイクルの推進に関すること。 (4) 環境審議会に関すること。 (5) 動物の愛護に関すること。 (6) 鳥獣に関すること(産業振興課の所管に属する事項を除く。)。 (7) 狂犬病予防に関すること。 (8) ねずみ族及び虫類の駆除その他衛生措置に関すること。 (9) 飲食店、旅館業、公衆浴場その他生活衛生に関すること。 (10) モーテル類似旅館業審議会に関すること。 (11) 墓地に関すること。 (12) 自治会の加入案内業務に関すること。 | ||
健康保険部 | 健康保険課 | 保険係 | (1) 国民健康保険及び国民健康保険特別会計に関すること。 (2) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (3) 国民健康保険税の賦課、徴収及び督促に関すること。 (4) 後期高齢者医療及び後期高齢者医療特別会計に関すること。 (5) 後期高齢者医療保険料の徴収及び督促に関すること。 (6) 窓口専用公印の管理に関すること。 (7) 課内庶務に関すること。 (8) 部長及び部内の連絡調整に関すること。 |
年金係 | (1) 国民年金に関すること。 | ||
健康増進係 | (1) 健康相談、健康診査、栄養指導その他保健指導に関すること(こども政策課の所管に属する事項を除く。)。 (2) 歯科保健に関すること(こども政策課の所管に属する事項を除く。)。 (3) 予防接種に関すること(こども政策課の所管に属する事項を除く。)。 (4) 予防接種健康被害調査委員会に関すること。 (5) 精神保健に関すること。 (6) 自殺対策その他心の健康に関すること。 (7) 感染症の予防及びまん延の防止に関すること。 (8) 新型インフルエンザ等対策本部に関すること。 (9) 健康センターに関すること。 (10) 保健対策推進協議会に関すること。 (11) その他健康の増進、栄養の改善及び生活習慣病に関すること。 | ||
介護保険課 | 介護総務係 | (1) 介護保険及び介護保険特別会計に関すること。 (2) 介護保険事業計画に関すること。 (3) 介護保険運営協議会に関すること。 (4) 介護保険料の賦課、徴収及び督促に関すること。 (5) 介護保険法に基づく事業者及び施設に関すること。 (6) 窓口専用公印の管理に関すること。 (7) 課内庶務に関すること。 | |
認定給付係 | (1) 要介護及び要支援の認定に関すること。 (2) 介護給付に関すること。 (3) 介護認定審査会に関すること。 | ||
包括支援係 | (1) 地域包括ケアの推進に関すること。 (2) 地域支援事業に関すること。 (3) 地域包括支援センターに関すること。 | ||
建設産業部 | 土木管理課 | 管理係 | (1) 町道の路線の認定、廃止及び変更に関すること。 (2) 町道等の境界の立会いに関すること。 (3) 法定外公共物の管理に関すること。 (4) 町道の道路工事の施行承認に関すること。 (5) 町道の占用許可に関すること。 (6) 町道の通行の禁止及び制限に関すること。 (7) 準用河川及び普通河川の占用許可に関すること。 (8) 港湾施設の管理に関すること。 (9) 課内庶務に関すること。 (10) 部長及び部内の連絡調整に関すること。 |
維持係 | (1) 町道の維持及び改良に関すること。 (2) 準用河川及び普通河川の維持及び改良に関すること。 (3) 公園及び緑地の維持及び改良に関すること。 (4) 公共土木施設(下水道を除く。)の災害復旧事業に関すること。 | ||
建設係 | (1) 町道の新設に関すること。 (2) 公園及び緑地の新設に関すること。 (3) 土木工事に係る設計積算の総合調整に関すること。 | ||
都市計画課 | 計画係 | (1) 都市計画に関すること。 (2) 都市計画審議会に関すること。 (3) 公有水面の埋立てに関すること(契約管財課の所管に属する事項を除く。)。 (4) 課内庶務に関すること。 | |
住宅係 | (1) 町営住宅の維持管理に関すること。 (2) 開発行為に関すること。 (3) 建築確認申請の経由事務その他建築物の事務に関すること。 (4) 急傾斜地崩壊対策事業に関すること。 (5) 空き家対策に関すること。 | ||
区画整理係 | (1) 土地区画整理事業及び土地区画整理事業特別会計に関すること。 (2) 高田南土地区画整理事業に関すること。 | ||
産業振興課 | 農林水産係 | (1) 農業、林業、水産業及び畜産業の振興に関すること。 (2) 農振農用地に関すること。 (3) 農業振興地域整備計画に関すること。 (4) 長与町農業振興協議会に関すること。 (5) 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関すること。 (6) 緑の少年団に関すること。 (7) 課内庶務に関すること。 | |
耕地係 | (1) 土地改良事業に関すること。 (2) 農地等の災害復旧事業に関すること。 (3) 農業農村整備事業に関すること。 (4) ふれあい農園に関すること。 | ||
商工観光係 | (1) 商工業の振興に関すること。 (2) 観光の振興に関すること。 (3) 雇用対策その他労働行政に関すること。 (4) 計量に関すること。 (5) ふるさと長与応援寄附金に関すること。 (6) シルバー人材センターに関すること。 |
課 | 係 | 事務分掌 |
会計課 | 会計係 | (1) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。 (2) 現金の出納及び保管に関すること。 (3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。 (4) 小切手の振り出し並びに有価証券の出納及び保管に関すること。 (5) 現金、歳計外現金及び財産の記録管理に関すること。 (6) 支出負担行為及び支出命令の確認に関すること。 (7) 職員(非常勤職員を含む。)の年末調整に関すること。 |
課 | 施設 | 事務分掌 |
こども政策課 | 高田保育所 | (1) 保育所の運営及び保育に関すること。 (2) 地域子育て支援拠点事業に関すること。 |
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町役場組織に関する規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年6月29日規則第34号)
この規則は、平成19年7月1日から施行し、第5条の総務部の表の改正規定、同条の生活福祉部の表の改正規定及び同条の建設部の表の改正規定中農林水産課の部を改める部分による改正後の長与町役場組織に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月27日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第12号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年2月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町役場組織に関する規則の規定は、平成21年2月16日から適用する。
附則(平成21年3月25日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第27号)
この規則は、平成21年12月29日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第22号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第5条生活福祉部の表の改正規定は公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月29日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第4号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町役場組織に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町役場組織に関する規則の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第15号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第26号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月20日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。