○住民異動届出並びに戸籍及び住民票の写し等の交付申請時における本人確認事務処理要綱

平成18年2月8日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出並びに戸籍及び住民票の写し等の交付請求を行うために来庁した者に対し本人確認を行い、第三者からの虚偽その他不正な手段による届出又は請求を未然に防止することにより、町民の個人情報を保護することを目的とする。

(対象となる届出及び請求の種類)

第2条 本人確認の対象となる届出及び請求は、次に掲げるものとする。

(1) 転入届、転居届、転出届(付記転出届を除く。以下同じ。)及び世帯変更届(以下「住民異動届」と総称する。)

(2) 住民票の写し、消除された住民票の写し及び住民票に記載された事項に関する証明の交付請求

(3) 戸籍及び除かれた戸籍に記載された事項に関する証明の交付請求

(4) 戸籍届書等に記載した事項に関する証明の交付請求

(5) 戸籍の附票の写しの交付請求

(6) 身元証明その他行政証明の交付請求

(7) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求

(8) 印鑑登録証明書の交付請求

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認を行う対象者は、前条第1号に掲げる住民異動届者及び同条第2号から第8号までに掲げる請求のために来庁した者(以下「来庁者」という。)とする。

(来庁者に対する本人確認の方法)

第4条 町長は、来庁者に対し、通常本人しか持ち得ない身分を証する書面等(以下「身分証明書等」という。)の提示を求めて、本人確認を行うものとする。ただし、身分証明書等を持参していない場合又は提示された身分証明書等のみで本人確認が困難な場合においては、聴き取り調査等の方法で、本人確認を行うものとする。

(郵送等による届出人等に対する本人確認)

第5条 郵送等により、第2条に規定する届出(転出届に限る。以下この条において同じ。)又は請求を受ける場合は、届出にあっては届出本人の住所地へ、請求にあっては請求者の住所地又は所在地へ証明書等を返送することにより、本人確認を行ったものとみなす。ただし、必要に応じ身分証明書等の写しの添付を求め、又は届出人等への電話等により聴き取り調査を行い、本人確認を行うことができるものとする。

(本人確認に関する記録)

第6条 本人確認を行った後は、確認方法及びその結果を届出書等に記録するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年2月1日から適用する。

住民異動届出並びに戸籍及び住民票の写し等の交付申請時における本人確認事務処理要綱

平成18年2月8日 要綱第1号

(平成18年2月8日施行)