○長与町ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成17年3月31日
要綱第6―2号
(目的)
第1条 この要綱は、育児の援助を行うことを希望する者及び育児の援助を受けることを希望する者を会員として、長与町ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を組織し、育児に関する援助活動(以下「援助活動」という。)を推進することにより、仕事と育児を両立し、地域における町民相互の子育て支援を通じて地域コミュニティの活性化と安心して子育てができるような環境づくりに資するとともに、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 長与町ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)の実施主体は、長与町とする。
(センターの設置)
第3条 事業の円滑な実施を図るため、住民福祉部こども政策課に長与町サポートファミリーセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(事業の内容)
第4条 センターで実施する事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) センターの運営に関すること。
(2) 会員の募集、登録その他会員組織に関すること。
(3) 会員相互の援助活動の調整に関すること。
(4) 援助活動のための研修及び指導に関すること。
(5) 会員間の交流に関すること。
(6) 関係機関との連絡調整に関すること。
(7) 広報に関すること。
(8) その他センターが必要と認めること。
(職員等)
第5条 センターには、前条に規定する事業の適正かつ円滑な運営を図るため、アドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、前条各号に関する業務を行う。
3 センターには、アドバイザーを補佐するためサブリーダーを置くことができる。
4 サブリーダーの業務は、必要に応じてアドバイザーの補佐を行うものとする。
(事業の実施日及び時間)
第6条 事業の実施日及び時間は、別表のとおりとする。
(会員)
第7条 会員は、事業の趣旨を理解する者で、センターが承認した育児の援助を行いたいもの(以下「協力会員」という。)及び育児の援助を受けたいもの(以下「利用会員」という。)とする。
(1) 協力会員 町内に住所を有する者であって、心身とも健康で援助活動に理解と情熱を有する18歳以上のもの
(2) 利用会員 長与町、時津町若しくは長崎市に住所を有し、又は長与町に勤務先を有する者であって、乳幼児又は小学生の子ども(以下「子ども」という。)を有するもの
3 会員は、原則としてセンターが実施する研修会を受講しなければならない。ただし、センターが受講の必要がないと認める者については、この限りでない。
4 協力会員及び利用会員は、これを兼ねることができる。
(会員の義務)
第9条 会員は、次の各号に掲げる義務を負う。
(1) 援助活動を通じて知り得た会員及びその家族の情報を他に漏らさないこと。
(2) 援助活動を通じて物品の販売若しくはあっせん又は宗教活動若しくは政治活動を行わないこと。
2 協力会員は、次の各号に掲げる義務を負う。
(1) 援助活動中の子どもの安全確保
(2) 援助活動中の子どもに異常を認めたときは、利用会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な処置をすること。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、センターから退会しようとするときは、長与町ファミリーサポートセンター退会届(様式第4号)を町長に提出するとともに、会員証を返還しなければならない。
2 町長は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その会員資格を喪失させることができる。
(1) 会員が第7条第2項に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 会員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 前条に規定する義務に違反したとき。
3 会員は、会員資格を喪失したときは、直ちに会員証を返還しなければならない。
(援助活動の内容)
第11条 援助活動の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校等(以下「保育実施施設等」という。)の保育開始時間まで子どもを預かること。
(2) 保育実施施設等の保育終了後、子どもを預かること。
(3) 保育実施施設等への子どもの送迎を行うこと。
(4) 学童保育終了後、子どもを預かること。
(5) 通院、冠婚葬祭その他の保護者の都合により一時的に子どもを預かること。
(6) その他町長が子育て支援のために必要と認めること。
(1) 当該利用に係る子どもが生後2か月未満である場合 当該利用会員の自宅(当該利用会員の在宅を要する。)
(2) その他当該利用に係る援助活動に特に適した場所があると認められる場合 当該適した場所
3 宿泊を伴う援助活動は、特別の事情がある場合を除き、行わないものとする。
4 生後2か月未満の子どもについては、原則として利用会員がいないところでの援助活動は行わないものとする。ただし、当該利用会員及び協力会員の合意があるときは、この限りでない。
(援助活動の実施方法)
第12条 利用会員は、援助を受けたい場合には、センターに対して援助の依頼を申し込むものとする。
2 前項の申込みを受けたセンターは、援助の内容、日時等必要事項を確認し、申込みの内容にふさわしいと認められる協力会員との調整を行い、当該利用会員に紹介する。
3 前項の紹介を受けた利用会員は、当該協力会員と申込みに係る援助の内容等について事前に十分な協議を行い、援助の内容を相互に確認する。ただし、緊急の場合又は打合せをする必要がないとセンターが認める場合については、この限りではない。
4 協力会員は、援助活動を実施した時は、援助活動の実施内容を記載した報告書を作成し、利用会員の確認を受け、センターに報告しなければならない。
(報酬等)
第13条 利用会員は、協力会員に対し、援助活動終了後、別表に定める基準に従って援助活動に係る報酬及び実費を支払うものとする。
(補償及び保険)
第14条 援助活動に起因する事故による損害は、当該事故に係る当事者間において解決しなければならない。
2 会員は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入しなければならない。
3 前項の保険に加入する費用は、町が負担する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月19日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第8号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日要綱第38号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町ファミリーサポートセンター事業実施要綱の規定は、令和3年8月2日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前において、既に新型コロナウイルス感染症対策に係る保育園の臨時休園等に伴う援助活動が行われた場合において、当該援助活動に係る報酬及び実費の支払が利用会員により行われたものについては、町長は、当該利用会員に対し、附則第3項の規定によらないで当該援助活動に係る扶助費を支給することができるものとする。
附則(令和5年4月3日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第28号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条、第13条関係)
事業の実施日 | 事業の実施時間 | 利用料金 | |
4月1日~3月31日 | 午前6時~午後10時 | 通常(午前7時~午後7時) | 1時間当たり700円 |
早朝・夜間(通常以外の時間) | 1時間当たり800円 | ||
土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日) | 1時間当たり900円 |
備考
1 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。それ以降の時間については、1時間を超え1時間30分以内は1時間30分とし、1時間30分を超え2時間以内は2時間とし、以降、同様の取扱いとする。なお、30分単位の利用料金は、1時間当たりの利用料金に2分の1を乗じて得た額とする。
2 一度に預かることができる子どもの人数は、協力会員1人につき1人とする。ただし、協力会員の経験や対象の子どもの年齢等により、援助活動が安全に行うことができると認められるときは、同一利用会員の子どもに限り、2人以上を預かることも可能とする。
3 2の場合、2人目からの利用料金は、上記の表に掲げる利用料金の半額とする。
4 キャンセル料金の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 前日までの取消し 無料
(2) 当日の取消し 利用会員が申込みした利用時間の最初の1時間分の利用料金
(3) 無断取消し 利用会員が申込みした利用時間に応じて算定された利用料金の全額
5 援助活動に要する実費は、交通費、食事(ミルク、おやつ等を含む。)代、おむつ代等とする。
6 利用会員は、協力会員が活動場所まで自動車で移動する際の交通費として、当該活動場所が町内である場合は100円を、町外(長崎市・時津町)の場合は1キロメートル当たり37円を負担する。