○長与町子育て支援センター事業実施要綱

平成18年3月6日

要綱第3号

(目的)

第1条 長与町子育て支援センター事業(以下「事業」という。)は、町内の子育て家庭(子どもを養育している家庭をいう。以下同じ。)に対する育児支援を行うことを目的とする。

(実施場所)

第2条 事業は、「ほほえみの家」内で実施する。

(実施主体)

第3条 事業は、町立高田保育所が行う。

(対象児童)

第4条 事業の対象者は、町内に居住する就学前の児童とその保護者とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。

(利用の停止及び拒否)

第5条 次の各号に該当する場合は、事業を利用できないものとする。

(1) 伝染性疾患又は他の児童若しくは保護者に感染するおそれのある疾患を有すると認められる場合

(2) 他の児童又は保護者に悪影響を及ぼすおそれがあると認められる場合

(3) その他、町長が不適当と認めた場合

(事業内容)

第6条 事業の内容は、町内の子育てを支援する次に掲げるものとする。

(1) 育児に関する相談指導及び情報提供に関すること。

(2) 子育てサークル等の育成、支援に関すること。

(3) 子育て家庭の交流となる場の提供及び保育所との交流に関すること。

(4) 保育者の資質向上を図るため講演会や研修等を行うこと。

(5) その他、第1条に規定する目的の達成に必要なこと。

(実施時間及び休日)

第7条 事業の実施時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 実施時間 午前10時から午後4時まで

(2) 休日 土曜日、日曜日、国民の祝日、12月28日から翌年1月4日まで及び8月13日から8月16日まで

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日要綱第13号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

長与町子育て支援センター事業実施要綱

平成18年3月6日 要綱第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月6日 要綱第3号
平成20年3月31日 要綱第13号