○長与町障害者自立支援認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月30日
条例第2号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する長与町障害者自立支援認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。
(委任規定)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
平成18年3月30日 条例第2号
(平成25年4月1日施行)