○長与町における公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成18年9月29日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき町が設置する公の施設について、法第244条の2第3項に規定する指定管理者を指定するにあたり、手続その他必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募等)
第2条 町が設置する公の施設につき指定管理者を指定しようとするときは、次に掲げる方法により、当該指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、緊急の場合その他合理的な理由があるものとして規則で定める場合にあっては、公募によることなく、適当と認める団体に対し、次条に規定する申請を求めることができる。
(1) 長与町公告式条例(昭和25年条例第34号)に規定する掲示場に掲示する方法
(2) 町発行の広報紙又は町が開設するホームページに掲載する方法
(3) その他、公募するにあたり適当と思われる方法
2 前項の公募を行うにあたっては、その旨とともに次に掲げる事項を明示しなければならない。
(1) 指定管理者を指定しようとする公の施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理及び業務の範囲
(3) 利用料金に関する事項
(4) 指定管理者として指定する期間(以下「指定期間」という。)
(5) 指定管理者となるべき団体の資格(以下「申請資格」という。)
(6) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(7) 申請の方法
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類(以下「事業計画書等」という。)を添えて、申請期間内に町長に申請しなければならない。
(1) 申請資格を有することを証する書類
(2) 当該公の施設の管理及び運営に係る業務の計画書
(3) 当該公の施設の管理及び運営に係る収支の計画書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(候補者の選定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請をした団体(以下「申請者」という。)のうちから、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認めるものを指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 申請資格を有するものであること。
(2) 事業計画書等の内容が、当該公の施設について、住民の平等な利用を確保するものであること。
(3) 事業計画書等の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(4) 事業計画書等の内容が、当該公の施設の管理及び運営に係る経費の縮減が図られるものであること。
(5) 事業計画書等に沿った管理及び運営を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、当該公の施設の性質又は目的に応じ、町長が特に定める基準
2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、長与町指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
(選定結果の通知)
第5条 町長は、前条の規定による候補者の選定を行ったときは、速やかに選定結果を申請者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の規定による指定を行ったときは、速やかにその旨を当該指定を受けた候補者に通知しなければならない。
3 町長は、前項の規定による通知を行ったときは、速やかに次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、同様とする。
(1) 当該指定に係る公の施設の名称及び所在地
(2) 当該指定に係る団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(3) 指定期間
(協定の締結)
第8条 前条の規定により指定を受けた団体は、当該指定に係る指定期間の開始前に、当該指定を受けた公の施設の管理及び運営に関する次に掲げる事項について、町長と協定を締結しなければならない。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 事業報告等に関する事項
(4) 利用料金に関する事項
(5) 町が支払うべき指定管理費用に関する事項
(6) 指定の取り消し並びに管理及び運営業務の停止に関する事項
(7) 公の施設の管理及び運営業務に当たって知り得た利用者その他の者に係る個人情報の保護に関する事項
(8) 公の施設の管理及び運営業務に関して保有する情報の公開に関する事項
(9) 事故及び損害の賠償に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(事業報告書の提出等)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理及び運営する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(1) 業務の実施及び利用の状況
(2) 収支の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理及び運営業務の実態を把握するために必要な事項
3 町長は、指定管理者に対し、前2項に規定する事業報告書の提出のほか、当該公の施設の管理及び運営に係る業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、必要な指示を行うことができる。
(指定の取り消し等)
第10条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会の意見を求め、その指定の取り消し又は期間を定めて管理及び運営業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法令、条例若しくは規則又は第8条の規定により締結した協定に違反したとき。
(2) 前条第3項の規定による指示に従わないとき。
(3) そのほか指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理及び運営を継続することが適当でないと認めるとき。
2 町長は、前項の規定により指定の取り消し又は管理及び運営業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかにその旨及びその内容を告示しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により指定を取り消し又は期間を定めて管理及び運営業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、その指定を辞退したとき、前条第1項の規定により指定を取り消されたとき又は期間を定めて管理及び運営業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理及び運営をしていた公の施設の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理及び運営をする公の施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 指定管理者は、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が町の責めに帰すべき事由又は双方の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りではない。
(個人情報の保護)
第13条 指定管理者は、その管理及び運営をする公の施設の管理及び運営業務に当たって知り得た当該公の施設の利用者その他の者に係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の保護について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、必要な措置を講じなければならない。
(情報の公開)
第14条 指定管理者は、その管理及び運営をする公の施設の管理及び運営に関して保有する情報の公開について、長与町情報公開条例(平成13年条例第17号)の規定に基づき、必要な措置を講じるように努めなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。