○長与町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成18年11月27日
要綱第27号
(設置)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、虐待、いじめ、不登校、非行等に係る要保護児童(法第6条の3に規定する「要保護児童」をいう。以下同じ。)の発生予防、早期発見、早期対応及びその適切な保護を図るとともに、関係機関等の連携の下で組織的に対応することにより、地域で安心して子育てができる支援体制を充実させるため、長与町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は、要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に対する支援の内容に関する協議を行う。
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)をもって構成する。
(会長及び副会長の職務)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、構成員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(組織)
第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議をもって組織する。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、関係機関等の円滑な連携を確保するため、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 要保護児童等の支援に関する全体的事項
(2) 協議会の活動状況に関する事項
(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は、年1回開催するほか、会長が必要に応じて招集し、その議長になる。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、全てのケースについて定期的な状況の検討を行うため、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 主担当機関の確認
(2) 援助方針の見直し
(3) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っているケースの総合的な把握
2 実務者会議は、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)及び実務担当者により組織する。
3 実務者会議は、年3回以上開催する。
(個別ケース検討会議)
第8条 個別ケース検討会議は、要保護児童等に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 要保護児童等の状況把握及び問題点の確認
(2) 援助方針の確立及び役割分担の決定
(3) 支援の経過報告及びその評価
(4) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 個別ケース検討会議は、調整機関が個別の事例に応じて選定する要保護児童に直接関わりを有している担当者及び今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により組織する。
3 個別ケース検討会議は、調整機関が必要に応じて招集し、随時開催する。
(調整機関)
第9条 調整機関は、子ども担当課とする。
2 調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会に関する事務の総括
(2) 支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整
(3) その他協議会の運営に関すること。
(任期)
第10条 第6条に規定する会議の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(個人情報の保護)
第11条 協議会の構成員は、正当な理由がなく、協議会において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月7日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月11日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日要綱第50号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
長崎地方法務局 長崎県こども・女性・障害者支援センター 長崎県西彼福祉事務所 長崎県西彼保健所 長崎県時津警察署 西彼杵医師会長与班 町内中学校 町内小学校 町内幼稚園 町内認定こども園 町内保育所 人権擁護委員(長与地区) 長与町民生委員児童委員協議会 長与町主任児童委員 長与町母子保健推進員 長与町総務部 長与町住民福祉部 長与町教育委員会 児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者のうち町長が指名する者 |