○長与町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当障害福祉サービス事業者及び児童福祉法における基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則

平成18年9月29日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第30条第1項第2号イに規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童福祉法」という。)第21条の5の4第2号に規定する基準該当通所支援(以下「基準該当通所支援」という。)を行う事業者の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、障害者総合支援法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)、児童福祉法及び児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)の例による。

(登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援の事業を行おうとする者は、この規則で定めるところにより、基準該当事業者として登録することができる。

2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援の事業を行う者の申請により、基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援の種類及び当該基準該当障害福祉サービス又は当該基準該当通所支援の事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行うものとする。

(基準該当事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定により居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労継続支援B型、児童発達支援又は放課後等デイサービスに係る基準該当事業者としての登録を受けようとする者は、基準該当事業者登録申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 事業所のサービス提供責任者又は児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所

(4) 運営規程

(5) 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業にかかる従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 当該申請に係る事業にかかる資産の状況

(8) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(基準該当事業者の登録の基準)

第5条 町長は、前条の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、第3条第1項の登録をしないものとする。

(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、長崎県の条例で定める基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。

(2) 申請者が、長崎県の条例で定める基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準又は長崎県の条例で定める基準に規定する基準該当通所支援に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援の事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

(3) 申請者が、障害者総合支援法第36条に規定する指定障害福祉サービス事業者又は児童福祉法第21条の5の15に規定する指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認められるとき。

(4) 申請者が、申請の日前1年以内において、6箇月以上の間、申請に係る事業に類する事業その他当該事業所の所在地における地域住民の保健医療の向上又は福祉の増進に資する事業で町長が認めるものを実施していないと認められるとき。

(登録の通知)

第6条 町長は、前条の基準により基準該当事業者の登録をしたときは、基準該当障害福祉サービス事業者・基準該当障害児通所支援事業者指定書(様式第2号)を当該基準該当事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(登録の有効期間)

第7条 第3条第1項の登録の有効期間は、6年間とする。

(変更等の届出)

第8条 登録事業者は、第4条の規定に基づき町長に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、登録事項変更届出書(様式第3号)に、当該変更の状況が分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(代理受領)

第9条 あらかじめ町長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出している登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援の提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービス又は当該基準該当通所支援に係る特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例障害児通所給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス又は当該基準該当通所支援に要した費用について、町長から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 町長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、長崎県の条例で定める基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準又は長崎県の条例で定める基準に規定する基準該当通所支援に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。

6 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援について、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービス又は当該基準該当通所支援の利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービス又は当該基準該当通所支援を提供した際に、当該支給決定障害者等及びその利用者負担額対象扶養義務者から、利用者負担額の支払を受けるものとする。

7 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。

(報告等)

第10条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者、登録事業者であったもの若しくは基準該当事業所の従業者であった者(以下、「基準該当事業者であった者等」という。)に対し、報告、帳簿書類の提出若しくは提示を求め、登録事業者、基準該当事業所の従業員若しくは基準該当事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、基準該当事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(基準該当事業者の登録の取消し)

第11条 町長は、次のいずれかに該当する場合においては、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、当該登録に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、長崎県の条例で定める基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 登録事業者が、長崎県の条例で定める基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準又は都道府県の条例で定める基準に規定する基準該当通所支援に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者又は基準該当事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

(7) 登録事業者が、障害者総合支援法第36条に規定する指定障害福祉サービス事業者又は児童福祉法第21条の5の15に規定する指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。

(事業者に係る情報の提供)

第12条 町長は、基準該当事業者に係る情報(第7条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを長崎県知事に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第13条 町長は、次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。

(1) 第3条第1項の規定による登録をしたとき。

(2) 第7条各項の規定による届出があったとき。

(3) 第11条の規定により登録を取り消したとき。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年6月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当障害福祉サービス事業者及び児童福祉法における基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則は、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

長与町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当障害福祉サ…

平成18年9月29日 規則第32号

(令和3年10月22日施行)