○長与町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、長与町地域生活支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、この規則で定めるもののほか、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「省令」という。)の例によるものとする。

(実施主体)

第3条 第5条各号に規定する事業の実施主体は、長与町とする。ただし、町長は、当該各号の事業の一部又は全部を他の社会福祉法人等に、委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、法第4条第1項及び第2項に規定する「障害者」及び「障害児」であって、町内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)(法第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者であって、同項に規定する特定施設への入所又は入居の前に有した居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地(以下「住所地特例地」という。)を含む。))を有するものとする。

2 前項に規定する者のうち、次条各号に掲げる事業ごとに必要となる対象要件は、町長が別に定めるものとする。

(事業内容)

第5条 町長は、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 住宅改造費助成事業

(9) 点字図書給付事業

(10) 手話奉仕員・要約筆記奉仕員養成研修事業

(11) 移動支援事業

(12) 地域活動支援センター機能強化事業

(13) 訪問入浴サービス事業

(14) 精神障害者生活訓練等事業

(15) 日中一時支援事業

(16) 巡回支援専門員整備事業

(17) スポーツ・レクリエーション教室開催等事業

(18) 声の広報等発行事業

(19) 身体障害者用自動車運転免許取得助成事業

(20) 身体障害者用自動車改造費助成事業

(費用給付事業)

第6条 前条各号に規定する事業のうち、移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業(以下「費用給付事業」という。)については、第13条の規定による地域生活支援給付をもって行うものとする。

(利用申請)

第7条 費用給付事業の利用を申請しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)は、長与町地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)、収入申告書・同意書(様式第2号)に、別に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(利用決定等)

第8条 町長は、前条の申請について、利用決定を行ったときは、長与町地域生活支援事業利用決定通知書(様式第3号)を利用決定を行った障害者等(以下「利用決定障害者等」という。)に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請に係る利用決定をしないことを決定したときは、却下通知書(様式第4号)を、当該申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、費用給付事業について、第1項の利用決定を行う場合には、月を単位として、町長が別に定める期間において第5条各号に定めるサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)について支給量を定めるものとする。

(利用決定の変更申請)

第9条 利用決定障害者等は、現に受けている地域生活支援サービスの支給量について変更しようとするときは、長与町地域生活支援事業利用変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用決定の変更等)

第10条 町長は、前条の申請について、利用決定の変更の決定を行ったときは、長与町地域生活支援事業利用変更決定通知書(様式第6号)により当該申請をした利用決定障害者等に通知するものとする。

2 前条の申請に係る利用決定の変更をしないことを決定した場合には、却下通知書により当該申請を行った利用決定障害者等に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 第8条の利用決定に係る申請内容の変更の届けをしようとする利用決定障害者等は、地域生活支援事業申請内容変更届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(利用決定の取消し)

第12条 町長は、次に掲げるときには、利用決定の取消しを行うことができる。

(1) 利用決定障害者等が、当該利用決定に係る地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 利用決定障害者等が、利用決定の有効期間内に他の市町村に居住地を有するに至ったと認めるとき(利用決定に係る対象者が、特定施設に入所することにより、他市町村に居住地を有するに至ったときを除く。)

(3) 利用決定障害者等が、虚偽の申請を行ったとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により利用決定を取り消したときは、利用決定取消通知書(様式第8号)により当該取消しに係る利用決定障害者等に通知するものとする。

(地域生活支援給付)

第13条 町長は、利用決定障害者等が地域生活支援サービスを受けたときは、当該サービスに要する費用について、地域生活支援給付費として当該利用決定障害者等に支給する。

2 前項の規定により町長が支払う費用の額は、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 地域生活支援サービスの種類ごとに地域生活支援サービスに要する費用につき、町長が別に定める基準単位に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)を乗じて得た額を合計した額

(2) 当該利用決定者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して第16条で定める額(第16条で定める額が前号に掲げる額の100の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

(代理受領)

第14条 地域生活支援サービスを実施する事業者は、あらかじめ当該利用決定障害者等からの委任に基づき当該利用決定障害者等が支払うべき費用につき、当該利用決定障害者等に対し支払われるべき額の限度において、当該利用決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項に係る支払を受けようとする事業者は、長与町地域生活支援事業の代理受領に係る申出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による支払があったときは、利用決定障害者等に対して支給があったものとみなす。

4 地域生活支援サービスを実施する事業者は、地域生活支援サービスに要する費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした利用決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。

5 第1項の規定により、利用決定障害者等に代わり、地域生活支援給付の支払を受ける場合は、地域生活支援サービスを提供した際に、当該利用決定障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費として受領した額を通知しなければならない。

(サービスの利用)

第15条 利用決定障害者等は、長与町地域生活支援事業利用決定通知書、又は長与町地域生活支援事業利用変更決定通知書を、第20条第1項に規定する、指定サービス事業者に提示してサービスの利用契約を締結するものとする。

(地域生活支援サービスに係る負担上限月額)

第16条 第13条第2項第2号に規定する当該利用決定障害者等の家等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して定める額(以下「負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる利用決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる者以外の者 37,200円

(2) 利用決定障害者等のうち、第8条第1項の規定により利用決定を受けた障害者であって、当該利用決定障害者等及び当該利用決定障害者等と同一の世帯に属するその配偶者について地域生活支援サービスのあった月の属する年度(地域生活支援サービス(第8条第3項に規定する地域生活支援サービスをいう。以下同じ。)のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が16万円未満であるもの 9,300円

(3) 利用決定障害者等のうち、第8条第1項の規定により利用決定を受けた障害児の保護者であって、当該利用決定障害者等及び当該利用決定障害者等と同一の世帯に属する者について地域生活支援サービスのあった月の属する年度(地域生活支援サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が28万円未満であるもの 4,600円

(4) 利用決定障害者等及び当該利用決定障害者等と同一の世帯に属する者(利用決定障害者等(第8条第1項の規定により利用決定を受けた障害者に限る。)にあっては、その配偶者に限る。)が、地域生活支援サービスのあった月の属する年度(地域生活支援サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該利用決定障害者等又は利用決定障害者等及び当該利用決定障害者等と同一の世帯に属する者が地域生活支援サービスのあった月において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)に該当する場合における当該利用決定障害者等 0円

(高額地域生活支援給付費の支給)

第17条 町長は、費用給付事業において利用決定障害者等が地域生活支援サービスごとに支払う費用の合計額が、前条各号に掲げる利用決定障害者等の区分に応じ、当該各号に掲げる負担上限月額を超えた場合には高額地域生活支援給付費を支給する。

2 前項に規定する高額地域生活支援給付費の支給の申請をしようとする利用決定障害者等は、高額地域生活支援給付費支給申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請について、支給の可否を決定したときは、高額地域生活支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)を当該申請に係る利用決定障害者等に通知するものとする。

(サービス事業者の登録)

第18条 地域生活支援サービスを実施しようとする事業者は、指定地域生活支援サービス事業者(以下「指定サービス事業者」という。)として登録することができる。

2 前項の登録は、地域生活支援サービスの事業を実施する事業者の申請により、地域生活支援サービスの種類、及び当該地域生活支援サービスの事業を行う事業所ごとに行うものとする。

(サービス事業者の指定の申請)

第19条 前条第2項に定める登録の申請をしようとする事業者は、長与町地域生活支援事業サービス事業者登録申請書(様式第12号)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 運営規程

(4) 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 省令に基づき、指定障害福祉サービス事業所の指定を受けている事業者にあっては、指定通知書の写し

(7) その他町長が必要と認めるもの

(事業者の登録の通知)

第20条 町長は、前条の申請があったときは、第5条各号に掲げる事業ごとに町長が別に定める要件等を満たす事業者について、6年以内の期間を定めて、指定サービス事業者として登録するものとする。

2 前項の規定により、登録を行った場合は、長与町地域生活支援事業者指定書(様式第13号)を当該事業者に通知するものとする。

3 町長は、登録を行った事業所に関する情報を、利用者に周知するよう努めるものとする。

(事業者の変更届)

第21条 前条の規定により登録を受けた事業所について、その届出内容に変更が生じた場合には、当該サービス事業者は、変更届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(サービス事業者指定の廃止等)

第22条 第20条第1項に規定する要件等を満たさなくなったとき、又は同項に規定する要件を満たすようになったときは、指定サービス事業者は、廃止・休止・再開届出書(様式第15号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(サービス費用の請求)

第23条 第15条の規定により、利用決定障害者等と契約を締結し、その契約により地域生活支援サービスを提供した指定サービス事業者は、当該サービスを利用した月の翌月10日までに、町長に対して、サービス費用の請求を行わなければならない。

2 町長は、前項で請求のあったサービス費について、当該サービスの提供のあった月の翌月末日までに支払うものとする。

(費用助成等事業)

第24条 第5条に規定する事業のうち、第6条に掲げる事業以外の事業(以下「費用助成等事業」という。)については、費用の助成又は経費の補助をもって行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、費用助成等事業について必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第25条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(長与町訪問入浴サービス事業の実施に関する規則の廃止)

2 長与町訪問入浴サービス事業の実施に関する規則(平成18年規則第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 当分の間、第16条各号に掲げる利用決定障害者等のうち、次の各号に掲げるものの負担上限月額は、同条各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けているものは、政令第17条の規定により町長が決定した額

(2) 法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けていないもののうち、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第21条の5の7の規定により障害児通所給付費等の通所給付決定を受けているものは、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条の規定により町長が決定した額

4 当分の間、法第20条第1項の規定による介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者等若しくは児童福祉法第21条の5の6の規定による障害児通所給付費等の通所給付決定を受けようとする障害児の保護者又は法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給決定を受けている障害者等若しくは児童福祉法第21条の5の7の規定による障害児通所給付費等の通所給付決定を受けている障害児の保護者は、第7条に規定する利用申請において、同条に規定する収入申告書・同意書を省略することができる。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町地域生活支援事業実施規則の規定は、平成20年7月1日から適用する。

(平成21年3月18日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日規則第18号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町地域生活支援事業実施規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町地域生活支援事業実施規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年5月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町地域生活支援事業実施規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年6月17日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町地域生活支援事業実施規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町地域生活支援事業実施規則及び次項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(長与町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)

2 長与町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年4月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

長与町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第30号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉等
沿革情報
平成18年9月29日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第15号
平成20年7月30日 規則第21号
平成21年3月18日 規則第5号
平成21年6月29日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第13号
平成24年10月1日 規則第21号
平成26年3月28日 規則第7号
平成27年5月29日 規則第16号
平成27年6月17日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第19号
平成30年5月23日 規則第12号
令和2年4月9日 規則第14号
令和3年8月20日 規則第22号
令和3年10月22日 規則第24号
令和6年3月29日 規則第7号