○長与町相談支援事業実施規程
平成18年9月29日
規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、長与町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第30号。以下「規則」という。)第24条第2項の規定により、規則第5条に掲げる相談支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な福祉サービスを行うとともに、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置し、相談支援機能の強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 規則第3条の規定により、この事業を長与町で実施するほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の22第1項に規定する指定相談支援事業者(以下「事業者」とする。)に委託して行うものとする。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 障害者相談支援機能強化事業
(3) 障害者住宅入居等支援事業
2 障害者相談支援事業は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うもので、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) 権利擁護のための必要な援助に関する業務
(5) 専門機関の紹介に関する業務
3 障害者相談支援機能強化事業は、相談支援事業が適正、かつ、円滑に実施するよう、一般的な相談支援事業に加え、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、相談支援機能を強化するために必要と認める専門的職員を配置して、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な知識を必要とする困難なケースへの対応
(2) 長与町地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務
4 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者に対し、入居に必要な調整等を行うものとして次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続き支援に関する業務
(2) 利用者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡・調整等に関する業務
(利用料)
第5条 相談支援に要する費用の負担は、無料とする。
(遵守事項)
第6条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制、職務環境、訪問手続等を定めておかなければならない。
2 町長及び事業者は、相談を受けたときは、その内容を記録し、相談者の継続的支援の実施を図るものとする。
3 事業者は、相談を受けたときは、その内容を町長に報告し、町と連携をとりながら相談支援事業にあたるものとする。
4 事業者は、正当な理由なく、この事業で知り得た情報を漏らしてはならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町相談支援事業実施規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月20日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。