○長与町住宅改造費助成事業実施規程
平成18年9月29日
規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、長与町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第30号。以下「規則」という。)第24条第2項の規定により、規則第5条に掲げる住宅改造費助成事業について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅に居住する障害者、障害児又は難病等者(以下「障害者等」という。)が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改造工事費(以下「住宅改造費」という。)の助成をすることにより地域における自立の支援を図り、福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に居住し、次の要件のいずれかを満たす者とする。
(1) 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳を交付された障害者等であって障害程度等級3級以上の者。ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者とする。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に規定する難病等に該当する者
(住宅改造費助成の範囲)
第4条 この事業の対象となる住宅改造費助成の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入及び改造工事に係る費用とする。ただし、新築、増築に伴い行われる工事に係る費用は助成の対象としない。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改造に付帯して必要となる住宅改造
(住宅改造費助成の要件)
第5条 この事業は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が認める場合に助成するものとする。
2 この事業の助成は、原則一回とする。ただし、次に掲げる場合を例外とする。
(1) 障害者等の居住する住宅が変更になった場合
(2) 障害名追加、障害状況の変化により生活状況、介助の方法が変化し、日常生活を営むのが困難と認められる場合
(助成の申請)
第6条 この事業の助成を受けようとする障害者等の保護者(以下「申請者」という。)は、住宅改造費助成事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 当該住宅改造費の見積書
(2) 関係図面及び工事箇所の写真
(3) (当該住宅が借家の場合)家主の工事承諾書
(助成額)
第8条 この事業における助成額は、第4条に規定する住宅改造費(ただし、上限を20万円とする。)にかかる額の100分の90にあたる額とする(千円未満は切り捨てる。)。
2 町長は、前項の規定による請求を受けてから1ヶ月以内に当該費用を支払うものとする。
附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月4日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町住宅改造費助成事業実施規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月28日規程第11号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規程による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。