○長与町点字図書給付事業実施規程
平成18年9月29日
規程第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、長与町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第30号。以下「規則」という。)第24条第2項の規定により、規則第5条に掲げる点字図書給付事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書と一般の活字図書の価格差を補償することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害のある者をいう。
(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。
(3) 点字出版施設 別表に規定する点字図書給付対象出版施設をいう。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、視覚障害者で、情報の入手手段が点字による者とする。
(支給の限度)
第5条 点字図書の給付は、1年度につき6タイトル又は24巻を限度とする。
(支給の方法)
第8条 証明書の交付を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、証明書に購入費用を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、購入するものとする。
(自己負担金)
第9条 受給者が支払うべき自己負担額は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。
(代理受領)
第10条 受給者があらかじめ代理受領の委任を行っていた場合は、受給者が点字図書出版施設から点字図書を購入したとき、当該受給者が町長から支給されるべき点字図書購入費用を、当該点字図書出版施設が当該受給者に代わり、支払いを受けることができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、当該受給者に対し、購入費の支給があったものとみなす。
(費用の請求)
第11条 当該点字図書の請求は、点字図書の価格から自己負担額を控除した額の請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求をうけてから1ヶ月以内に当該点字図書の購入に要した費用を支払うものとする。
(返還)
第12条 町長は、受給者が、偽り、その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町点字図書給付事業実施規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月29日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町点字図書給付事業実施規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
施設名等 |
株式会社アイフレンズ 点字情報サービス |
社会福祉法人石川県視覚障害者協会 石川県視覚障害者情報文化センター |
社会福祉法人桜雲会 桜雲会点字出版部 |
社会福祉法人岡山ライトハウス 岡山ライトハウス点字出版所 |
柿本点字出版所 |
社会福祉法人ぶどうの木 ロゴス点字図書館出版部 |
社会福祉法人光友会 神奈川ワークショップ |
社会福祉法人京都ライトハウス 京都ライトハウス点字出版部 |
社会福祉法人佐賀ライトハウス 佐賀ライトハウス六星館 |
社会福祉法人雑草福祉会 |
財団法人すこやか食生活協会 |
社会福祉法人信愛福祉協会 信愛福祉協会点字出版部 |
点字民報社 |
宗教法人天理教点字文庫 |
社会福祉法人東京点字出版所 |
社会福祉法人東京光の家 光の家栄光園 |
社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会 東京ヘレン・ケラー協会点字出版局 |
社会福祉法人名古屋ライトハウス 名古屋ライトハウス点字出版部 |
日本漢点字協会 |
社会福祉法人日本点字図書館 日本点字図書館図書製作部点字製作課 |
社会福祉法人日本盲人会連合 日本盲人会連合点字出版所 |
視覚障害者支援総合センター |
社会福祉法人日本ライトハウス 日本ライトハウス点字情報技術センター |
平井点字出版社 |
毎日新聞社点字毎日 |
六点漢字協会 |
有限会社オフィスリエゾン |
有限会社リブート |
エスケービー |
点字印刷出版 雑草の会 |
広島ブレイルセンター |