○長与町声の広報等発行事業実施規程
平成18年9月29日
規程第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、長与町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第30号。以下「規則」という。)第24条第2項の規定により、規則第5条に掲げる声の広報等発行事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、視覚障害者が社会生活上必要な地域の情報を取得できるよう、広報等を録音テープ(以下「声の広報等」という。)を発行することにより、視覚障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 規則第3条の規定により、この事業を社会福祉法人等に委託して実施するものとする。
(発行対象者)
第4条 声の広報等の発行を受けられる者(以下「発行対象者」という。)は、町内に住所を有し、社会生活上必要な情報を取得することが困難な視覚障害者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けているもの又はこれに準ずるものとする。
(発行の対象となる刊行物)
第5条 声の広報等の発行の対象となる刊行物は、次に掲げるものとする。
(1) 広報ながよ等、町の刊行物
(2) 社会福祉協議会の刊行物
(3) その他、町長が必要と認めるもの
(費用の負担)
第6条 声の広報等の発行に要する費用の負担は無料とする。
(報告)
第7条 町長は、この事業に関する実施状況等について、随時社会福祉法人等に報告を求めることができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町声の広報等発行事業実施規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。