○長与町自発的活動支援事業実施規程
平成18年9月29日
規程第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、長与町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第30号。以下「規則」という。)第24条第2項の規定により、規則第5条に掲げる自発的活動支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、精神障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、精神障害者を支える活動を実施するボランティア団体に対する支援を行うことにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。
(対象)
第3条 町長は、町内に居住する精神障害者を支える活動(以下「支援活動」という。)を行い、かつ、その活動内容が次の各号のいずれかに該当するボランティア団体(以下「団体」という。)に対し、その活動を支援するため補助金を交付する。
(1) 精神障害者の社会復帰を支援する活動
(2) 精神障害者に対する理解と協力を広げる活動
(3) その他町長が精神障害者への支援活動として認めた活動
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助金の決定)
第5条 町長は,前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにこれを審査し、長与町自発的活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付決定するものとする。
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の補助金交付決定通知を受けた申請団体から、補助金の交付について請求を受けたときは、速やかに当該申請団体に対し補助金を交付するものとする。
(補助金の額)
第7条 前条の規定に基づき交付する補助金の額は、町長が定める額とする。
(実績報告書の提出)
第8条 交付団体は、支援活動が終了したときは、すみやかに長与町自発的活動支援事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、交付団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 団体の活動が第2条の目的に著しく反していると認められるとき。
(3) 団体の活動に実際に要した経費が補助金の交付額を下回ったとき。
(4) 支援活動を中止し、又は廃止したとき。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町自発的活動支援事業実施規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月22日規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規程による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。