○長与町手話奉仕員・要約筆記奉仕員養成研修事業実施規程

平成18年9月29日

規程第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、長与町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第30号。以下「規則」という。)第24条第2項の規定により、規則第5条に掲げる手話奉仕員・要約筆記奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の福祉に理解と熱意を有する者に対し、手話及び要約筆記(以下「手話等」という。)の指導を行うことにより、手話奉仕員及び要約筆記奉仕員(以下「手話奉仕員等」という。)を養成し、もって聴覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第3条 規則第3条の規定により、この事業を社会福祉法人等に委託して実施するものとする。

(養成対象者)

第4条 養成対象者は、町内に住所を有する者で、聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、奉仕活動に参加の意志のある者とする。

(研修内容)

第5条 養成対象者に対しては、「手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラム」(平成10年7月24日障企第63号)及び「要約筆記者養成カリキュラム等について」(平成23年3月30日障企自発0330第1号)」に基づき研修を実施する。

(事業計画書の提出)

第6条 社会福祉法人等は、業務を適正かつ効率的に遂行するために、当該事業の開始の日1月前までに、事業計画書を町長に提出し、その承認を受けなければならないものとする。

2 社会福祉法人等は、養成事業を終了した手話奉仕員等で登録を希望する者について、登録簿に記録するものとする。

(監督)

第7条 町長は、事業の実施が適切かつ効果的に行われるよう指導監査を行うものとする。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日規程第17号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町手話奉仕員・要約筆記奉仕員養成研修事業実施規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年5月29日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町手話奉仕員・要約筆記奉仕員養成研修事業実施規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

長与町手話奉仕員・要約筆記奉仕員養成研修事業実施規程

平成18年9月29日 規程第31号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉等
沿革情報
平成18年9月29日 規程第31号
平成26年3月28日 規程第17号
平成27年5月29日 規程第8号