○長与町スポーツ・レクリエーション教室開催等事業実施規程

平成18年9月29日

規程第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、長与町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第30号。以下「規則」という。)第24条第2項の規定により、規則第5条に掲げるスポーツ・レクリエーション教室開催等事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、スポーツ・レクリエーション教室開催等を通じて障害者スポーツ等の普及とスポーツ・レクリエーション教室開催等を通じた地域住民との交流を深めることにより、障害者の自立と社会参加の促進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第3条 規則第3条の規定により、この事業を社会福祉法人等に委託して実施するものとする。

(事業計画書の提出)

第4条 社会福祉法人等は、当該事業の開始前までに、事業計画書を町長に提出し、その承認を受けなければならないものとする。

(事業報告書の提出)

第5条 社会福祉法人等は、当該事業の実施後は、事業報告書を町長に提出しなければならない。

(留意事項)

第6条 町長は、この事業を実施するにあたり、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 障害種別にとらわれず総合的な大会とすること。

(2) 障害者団体等の参画及び協力を得て開催すること。

(3) 参加者の健康管理及び事故防止に万全を期すこと。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日規程第19号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町スポーツ大会開催事業実施規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年5月29日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町スポーツ・レクリエーション教室開催等事業実施規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

長与町スポーツ・レクリエーション教室開催等事業実施規程

平成18年9月29日 規程第33号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉等
沿革情報
平成18年9月29日 規程第33号
平成26年3月28日 規程第19号
平成27年5月29日 規程第7号