○長与町介護給付費・訓練等給付費に関する支給基準を定める要綱

平成18年9月29日

要綱第26―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護給付費及び訓練等給付費の支給基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給基準)

第2条 前条の介護給付費及び訓練等給付費の支給基準は、別冊「長与町介護給付費・訓練等給付費に関する支給基準」によるものとする。

(雑則)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年8月20日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

長与町介護給付費・訓練等給付費に関する支給基準を定める要綱

平成18年9月29日 要綱第26号の2

(令和3年8月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉等
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第26号の2
令和3年8月20日 要綱第34号