○長与町介護給付費・訓練等給付費に関する支給基準を定める要綱
平成18年9月29日
要綱第26―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護給付費及び訓練等給付費の支給基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給基準)
第2条 前条の介護給付費及び訓練等給付費の支給基準は、別冊「長与町介護給付費・訓練等給付費に関する支給基準」によるものとする。
(雑則)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月20日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。