○長与町環境サポーター連絡協議会制度実施規程
平成18年8月29日
規程第17号
(趣旨)
第1条 長与町における環境及び廃棄物対策行政を推進するに当たり、町民各層からの意見を聴取し、その意見を行政に反映させる手段として長与町環境サポーター連絡協議会制度(以下「サポーター制度」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「サポーター制度」とは、ボランティア活動を前提として町民が直接、環境及び廃棄物対策行政の策定と推進に協力する制度をいう。
(会員の設置)
第3条 サポーター制度を実施するため、長与町環境サポーター連絡協議会会員(以下「会員」という。)を置き、会員は100名以内とする。
(会員の委嘱)
第4条 会員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 一般公募した町内在住の18歳以上の者で町長が選考した者
(2) 各種団体等で推薦を受けた者
(3) 学識経験を有する者
(会員の職務)
第5条 会員は、次に掲げる事項について町の施策に協力、支援を行い、その実践研究及び活動を通じて、又は町長の諮問に応じ、町長に提言を行うものとする。
(1) 廃棄物減量化の実践研究及び活動を通じた減量化方策について
(2) 環境保全のための実践活動を通じた環境保全対策について
(3) その他、廃棄物対策及び環境保全で町長が特に必要と認めたこと。
(任期)
第6条 会員の任期は、委嘱を受けた日の属する年度の3月31日までとする。
(部会)
第7条 第5条の規定に基づき、会員が町の施策に対する協力、支援を行う目的で、それぞれの分野別の実践研究及び活動の方針を定めるため、部会を置く。
2 会員は、次項に掲げるいずれかひとつ以上の部会に属するものとする。
3 部会は、次に掲げる3部会とする。
(1) 生ごみ減量実践研究部会
(2) ごみ分別指導部会
(3) 環境教育部会
(全体会議)
第8条 前条における各部会への町からの連絡調整及び各部会の会員の実践研究、実践活動を通じた町長への提言を集約する目的で、会員全員による全体会議を置く。
(部会長等)
第9条 部会に部会長及び副部会長を置き、その部会に属する会員の互選によりこれを定める。
2 部会長は、その部会を代表する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第10条 部会に関する庶務は、当該部会内で部会長が指名した者において処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるものを除くほか、サポーター制度施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。