○長与町副町長定数条例
平成19年3月28日
条例第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を2人以内とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月28日 条例第11号
(平成19年4月1日施行)