○長与町副町長定数条例

平成19年3月28日

条例第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を2人以内とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

長与町副町長定数条例

平成19年3月28日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月28日 条例第11号