○長与町介護給付費等準備基金条例
平成19年3月28日
条例第6号
(設置)
第1条 介護保険事業の健全かつ円滑な運営に資するため、長与町介護給付費等準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計予算に定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、長与町介護保険特別会計予算に計上しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、長与町介護保険特別会計予算に定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 介護給付及び予防給付に要する費用の財源に充てる場合
(2) 介護保険事業特別会計における地域支援事業又は保健福祉事業の実施又は充実のための財源に充てる場合
(3) その他介護保険事業に要する費用の財源に充てる場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。