○長与町立学校職員安全衛生管理規程

平成19年3月27日

教委規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第10条)

第3章 健康の保持増進のための措置(第11条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、学校職員の安全衛生及び健康の保持増進について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及びその他の省令並びに学校保健安全法(昭和33年法律第56号)及び学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 長与町立の小学校及び中学校をいう。

(2) 職員 学校に勤務する職員(非常勤の職員を除く)をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、職員の安全衛生及び健康の管理に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に自己の健康の確保及び増進に努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(統括衛生管理者)

第5条 職員の健康管理及び衛生管理を統括させるため、統括衛生管理者を置く。

2 統括衛生管理者は、教育長をもって充てる。

3 統括衛生管理者が欠けたとき、又は旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によってその職務を行うことができないときは、教育次長が代理する。

(衛生管理者)

第6条 常時50人以上の職員が勤務する学校に、法第12条第1項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。

2 前項の衛生管理者は、校長が所属職員のうちから選任する。

3 校長は、衛生管理者を選任したときは、速やかに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第7条第2項に規定する報告書により、統括衛生管理者に報告しなければならない。

4 衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によってその職務を行うことができないときは、校長の指定する者が代理する。

(産業医)

第7条 学校に、法第13条第1項に規定する産業医(以下「産業医」という。)を置く。

2 産業医は教育委員会が選任する。

(衛生推進者)

第8条 常時10人以上50人未満の職員が勤務する学校に、法第12条の2に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)を置く。

2 衛生推進者は、校長が所属職員のうちから選任する。

3 校長は、衛生推進者を選任したときは、速やかに衛生推進者選任報告書(様式第1号)により、統括衛生管理者に報告しなければならない。

(衛生委員会の設置)

第9条 常時50人以上の職員が勤務する学校に、法第18条第1項に規定する衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。

2 衛生委員会の委員は、6人として、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学校長

(2) 学校に置く衛生管理者

(3) 学校に置く産業医

(4) 管理監督の職にある職員以外の学校職員であって、安全及び衛生に関し経験を有する者のうちから学校長が指名した者

3 衛生委員会の委員長は、前項第1号の委員をもって充てる。

4 第2項第4号に掲げる者である委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 衛生委員会の庶務は、当該学校において処理する。

(会議)

第10条 衛生委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 衛生管理者は衛生委員会の会議を開いたときは、その都度衛生委員会開催状況報告書(様式第2号)により、統括衛生管理者に報告するものとする。

第3章 健康の保持増進のための措置

(健康診断)

第11条 職員の健康を確保するため、次の各号に掲げる健康診断を行う。

(1) 定期健康診断

(2) 結核健康診断

(3) 臨時健康診断

(4) その他の健康診断

2 定期健康診断は、すべての職員について毎年度原則として6月までに行う。

3 結核健康診断は、健康診断の際、結核のおそれがあると診断された職員について、当該健康診断後おおむね6箇月後に行う。

4 臨時健康診断は、職員の健康管理上必要があると認めるとき行う。

5 本条に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(受診義務)

第12条 職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。

(診断書による健康診断)

第13条 職員は、前条の健康診断を受けることを希望しないとき又はやむを得ない事由により受けることができないときは、当該健康診断の検査項目を満たす他の医者が行う健康診断を受け、その結果を証する書面を提出するものとする。

(受診の免除)

第14条 次の職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。

(1) 長期療養中の職員

(2) 産前産後の休暇中の職員

(3) 休職中の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が別に定める職員

(健康診断の結果の通知)

第15条 衛生管理者は、健康診断を実施したときは、職員に対し遅滞なく当該結果を通知しなければならない。

(事後処理)

第16条 衛生管理者は、健康診断の結果において、職員の健康を保持するため必要があると認めるときは、事後措置として当該職員について採るべき措置を校長に通知するものとする。

2 校長は、前項の通知を受けたときは、当該通知に基づき、職員の健康を保持する為に産業医等の意見を聞いて、適切な措置を講じるものとする。

3 校長は、職員の健康を保持する為に講じた措置の概要を、衛生管理者に報告しなければならない。

(健康診断の実施結果等の報告)

第17条 衛生管理者は、健康診断の結果及び職員の健康を保持する為に講じた措置の概要その他職員の健康管理上重要な事項を、統括衛生管理者に報告しなければならない。

第4章 雑則

(秘密の保持)

第18条 この規程の実施についての事務に従事するものは、その実施について知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。その事務に従事しなくなった後も、また同様とする。

(報告及び資料の提出)

第19条 統括衛生管理者は、職員の健康管理及び安全衛生上必要があるときは、校長、産業医等から、職員の健康管理及び安全衛生について必要な報告及び資料の提出を求めることができる。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町立学校職員安全衛生管理規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

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長与町立学校職員安全衛生管理規程

平成19年3月27日 教育委員会規程第1号

(平成21年6月22日施行)