○長与町身体障害者福祉法施行細則
平成19年3月30日
細則第1号
長与町身体障害者福祉法施行細則(平成6年細則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 町長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)により行うものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第4号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第6条 町長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスにかかる措置又は法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置について、決定を行うものとする。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際に、改正前の長与町身体障害者福祉法施行細則により作成されている様式書類は、なお当分の間適時修正のうえ使用する事ができるものとする。
附則(令和2年4月9日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。