○長与町地域活動支援センター事業実施規程
平成19年3月30日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、長与町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第30号。以下「規則」という。)第24条第2項の規定により、同規則第5条に掲げる地域活動支援センター事業について、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 地域活動支援センター(以下「基礎的事業」という。)
(2) 地域活動支援センター機能強化事業
(基礎的事業の目的)
第3条 基礎的事業は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が地域において自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜を供与することを目的とする。
(基礎的事業の実施主体)
第4条 規則第3条の規定により、町長は、基礎的事業を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第80条第1項の規定により、都道府県の条例で定める地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を満たす事業者に委託して行うものとする。
(基礎的事業の対象者)
第5条 基礎的事業の対象者は、原則として町内に居住地を有する障害者等であって、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 日中に活動する場が必要な者
(2) 訓練等給付を行っても、就労等に結びつかない者
(3) 創作的活動、社会適応訓練又は入浴等のサービスが必要な者
(4) その他町長が必要と認める者
(基礎的事業の利用申請)
第6条 基礎的事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、長与町地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を町長又は事業を委託された事業者(以下「委託事業者」という。)に提出するものとする。
2 委託事業者は、前項の申請について、その内容を審査し、地域活動支援センター利用に関する意見を付して町長に報告するものとする。
(基礎的事業の利用決定の取消し)
第8条 町長は、利用決定障害者等が次のいずれかに該当するときは、前条に定める決定を取り消すことができる。
(1) 障害者等が第4条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他、利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(基礎的事業の費用の負担)
第9条 基礎的事業の利用に要する費用の負担は、無料とする。
(守秘義務)
第10条 委託事業者は、その業務を行うにあたっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を漏らしてはならない。
(地域活動支援センター機能強化事業の目的)
第11条 地域活動支援センター機能強化事業は、委託事業者が行う基礎的事業の機能を充実強化し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(地域活動支援センター機能強化事業の類型)
第12条 地域活動支援センター機能強化事業は、委託事業者が別表に規定する類型を満たすときは、町長が別に定めるところにより基礎的事業の機能強化を行うものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町地域活動支援センター事業実施規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月9日規程第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
類型 | 事業内容等 | 配置基準 | 利用定員 |
Ⅰ型 | 精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発を行う | 基礎的事業の職員の他、1人以上を配置し、2人以上を常勤とする | 1日あたり実利用人員概ね20人以上 |
Ⅱ型 | 就労が困難な在宅障害者を通所させ、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う | 基礎的事業の職員の他、常勤1人以上を配置する | 1日あたり実利用人員概ね15人以上 |
Ⅲ型 | 小規模作業所としての運営実績概ね5年以上 | 基礎的事業の1人以上を常勤とする | 1日あたり利用人員概ね10人以上 |