○長与町知的障害者福祉法施行細則

平成19年3月30日

細則第2号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第3条 町長は、法第15条の4に規定する障害福祉サービスにかかる措置又は法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等の措置について、決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき措置の決定をしたときは、当該決定にかかる利用者に措置支援決定通知書(様式第2号)により、事業者に措置支援委託通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の解除)

第4条 町長は、前条の規定に基づく措置を解除するときは、利用者に措置支援解除決定通知書(様式第4号)により、事業者に措置支援委託解除決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(委任)

第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年4月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長与町知的障害者福祉法施行細則

平成19年3月30日 細則第2号

(令和2年4月9日施行)