○長与町知的障害者福祉法施行細則
平成19年3月30日
細則第2号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第3条 町長は、法第15条の4に規定する障害福祉サービスにかかる措置又は法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等の措置について、決定を行うものとする。
(委任)
第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月9日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。