○長与町指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則

平成19年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び省令の例による。

(指定の申請等)

第3条 法第78条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新の申請等)

第4条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者・指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第5条 法第78条の5、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による変更の届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止(休止、再開)届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の辞退の届出)

第6条 法第78条の8の規定により、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者がその指定を辞退するときは、指定辞退届出書(様式第5号)により町長に届け出るものとする。

(添付書類)

第7条 第3条から前条までに規定する申請書又は届出書には、省令に定めるもののほか、町長が別に定める書類を添付しなければならない。

(事業者情報の提供)

第8条 町長は、第3条から第6条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理をしたときは、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を都道府県、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(1) 事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定、変更、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 事業所又は施設の管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(10) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第9条 法第78条の11、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第115条の20各号及び第115条の30各号に掲げる事由に係る事業所又は施設に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所又は施設の名称及び所在地

(3) 法第78条の11第1号、第115条の20第1号及び第115条の30第1号の場合にあっては指定を受けたサービスの種類、申請者の名称及び指定の年月日、法第78条の11第2号、第115条の20第2号及び第115条の30第2号の場合にあっては廃止に係るサービスの種類及び廃止の年月日、法第78条の11第3号の場合にあっては指定の辞退の年月日、法第78条の11第4号、第115条の20第3号及び第115条の30第3号の場合(指定の取消しの場合に限る。)にあっては取消しに係るサービスの種類及び取消しの年月日、法第78条の11第4号、第115条の20第3号及び第115条の30第3号の場合(指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合に限る。)にあっては停止に係るサービスの種類並びに停止の内容及び期間

(他市町村の指定に関する同意)

第10条 法第78条の2第4項第4号及び第115条の12第2項第4号に規定する同意を得ようとする者は、町長に指定同意申請書(様式第6号)を提出するものとする。

(指定介護予防支援の委託の届出)

第11条 省令第140条の26第1項及び第2項の規定による届出は、指定介護予防支援委託(変更)届出書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の届出事項を変更しようとするときは、指定介護予防支援委託(変更)届出書により行うものとする。

(地域包括支援センター設置の届出等)

第12条 法第115条の45第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、省令に定めるもののほか、町長が別に定める書類を添付しなければならない。

3 法第115条の45第6項において準用する法第69条の14第2項の規定による変更の届出は、地域包括支援センター変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

4 第1項又は前項の届出があったときは、法第115条の45第6項において準用する法第69条の14の規定により、同条に定める事項を公示するものとする。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日規則第26号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年8月4日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の規定は、平成21年5月1日から適用する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防…

平成19年3月30日 規則第3号

(令和3年10月22日施行)