○長与町指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則
平成19年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)の例による。
(指定の申請等)
第3条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請等)
第4条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。
2 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。
(指定の辞退の届出)
第6条 法第78条の8の規定により、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者がその指定を辞退するときは、様式告示別紙様式第2号(六)により町長に届け出るものとする。
(1) 事業所又は施設の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定、変更、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 事業所又は施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(10) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第8条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、省令第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(他市町村の指定に関する同意)
第9条 法第78条の2第4項第4号及び第115条の12第2項第4号に規定する同意を得ようとする者は、町長に指定同意申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(指定介護予防支援の委託の届出)
第10条 省令第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(七)により行うものとする。
(地域包括支援センター設置の届出等)
第11条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第2号)により行うものとする。
2 前項に規定する届出書には、省令に定めるもののほか、町長が別に定める書類を添付しなければならない。
3 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による変更の届出は、地域包括支援センター変更届出書(様式第3号)により行うものとする。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月26日規則第26号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年8月4日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の規定は、平成21年5月1日から適用する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の長与町指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請又は届出については、この規則による改正後の同規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。