○長与町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則
平成19年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)及び第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の例による。
(登録)
第3条 基準該当居宅サービス及び基準該当居宅介護支援を行うもの又は行おうとするものは、この規則で定めるところにより、基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者(以下「事業所」という。)として登録することができる。
2 前項の登録は、基準該当居宅サービス及び基準該当居宅介護支援の事業を行うものの申請により、基準該当居宅サービス及び当該基準該当居宅介護支援の事業を行う事業所ごとに行うものとする。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(7) 他の保健医療サービス又は福祉サービスの提供主体との連携の内容
(8) 当該申請に係る事業に係る特例居宅介護サービス計画費に関する事項
(9) 次条各号に該当しないことを誓約する書面
(10) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(11) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(1) 当該申請に係る事業所の人員について、それぞれの基準省令に規定する員数を満たしていないとき。
(2) 申請者が、基準省令に規定する事業の運営に関する基準に従って適正な事業を継続的に運営することができないと認められるとき。
(3) 申請者が、法その他国民の保健医療又は福祉に関する法律で介護保険法施行令(平成10年政令第412号)で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでのものであるとき。
(4) 申請者が、登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し、不正又は著しく不当な行為をしたものであるとき。
(5) 申請者が、基準省令に規定する事業の人員及び運営に関する基準を満たし、事業者の指定を受けることができると認められるとき。
(6) 申請者が、申請の日前1年以内において、6か月以上の間、当該事業所の所在地における地域住民の保健医療の向上又は福祉の増進に資する事業で町長が認めるものを実施していないと認められるとき。
2 事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、法又はこの規則を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(登録の有効期間)
第6条 第3条第1項の登録の有効期間は、別に定めるところによる。
2 事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第8条 法第42条第1項第2号又は法第54条第1項第2号に係る特例居宅支援サービス費(以下「特例居宅介護サービス費」という。)の支給は、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が基準該当居宅サービスであり、第3条に基づき登録を行った基準該当居宅サービス事業者により提供を受けた場合とする。
(特例居宅介護サービス費の額)
第9条 特例居宅介護サービス費の額は、当該基準該当居宅サービスについて法第41条第4項各号又は法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が当該基準該当居宅サービスに要した費用(基準該当通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)に要した費用については、施行規則第61条第1号イからハまで又は施行規則第84条第1号イからハまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該基準居宅サービスに要した費用の額とする。以下第9項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。
(1) 居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつき、あらかじめ町長に届け出ている場合であり、基準該当居宅サービスが指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援を受けることにつき、あらかじめ町長に届け出ている場合であり、基準該当居宅サービスが指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(3) 居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。
3 前項の規定による支払いがあったときは、居宅要介護等被保険者に対し、特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
4 事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用の支払いを受けるときは、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、基準該当居宅サービスについて、特例居宅介護サービス費等に係る費用の額とそれ以外の費用については、個別に区分して記載した領収証を交付しなければならない。
5 事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)を基に審査を受けるものとする。
6 町は、事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託するものとする。
7 事業者は、提供した基準該当居宅サービスについて、第2項の規定により居宅要介護者等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、サービスを提供した際に、要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費の支給)
第10条 基準該当居宅介護支援事業者により行われた基準該当居宅介護支援については、法第47条第1項第1号に該当する場合に支給する特例居宅介護サービス計画費の支給を行うものとする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第11条 あらかじめ町長に対し特例居宅介護サービス計画費の代理受領に係る申出書(様式第4号)を提出している基準該当居宅介護支援事業者は、居宅要介護被保険者が当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援の提供を受けることにつきあらかじめ町長に届出をし、かつ、当該居宅要介護被保険者が当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護被保険者の当該基準該当居宅介護支援に係る介護保険給付の受領についての委任に基づき、当該居宅要介護被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について、本町から特例居宅介護サービス計画費として当該居宅要介護被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、支払を受けることができる。ただし、当該居宅要介護被保険者が法第66条第1項の規定によりその被保険者証に支払方法変更の記載を受けている場合にあっては、この限りでない。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費の支給があったものとみなす。
3 事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用の支払いを受けるときは、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、基準該当居宅サービスについて、特例居宅介護サービス費等に係る費用の額とそれ以外の費用については、個別に区分して記載した領収証を交付しなければならない。
4 町長は、第1項の規定により基準該当居宅介護支援事業者から特例居宅介護サービス計画費の請求があったときは、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に基づき審査を受けるものとする。
5 町長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託する。
(報告等)
第12条 町長は、特例居宅介護サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当居宅介護支援事業者若しくは基準該当居宅介護支援事業者であったもの若しくは基準該当居宅介護支援事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当居宅介護支援事業者であったもの等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、基準該当居宅介護支援事業者若しくは基準該当居宅介護支援事業所の従業者若しくは基準該当居宅介護支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅介護支援事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 基準該当居宅介護支援事業者が、第5条第1項第3号に該当するに至ったとき。
(2) 基準該当居宅介護支援事業者が、基準該当居宅介護支援事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(3) 基準該当居宅介護支援事業者が、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
(4) 基準該当居宅介護支援事業者が、第5条第2項に規定する義務に違反したと認められるとき。
(5) 特例居宅介護サービス計画費
(6) 基準該当居宅介護支援事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(8) 基準該当居宅介護支援事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当居宅介護支援事業所番号
(6) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条第1項関係)
| 変更の届出が必要な事項 |
1 | 事業所の名称 |
2 | 事業所の所在地 |
3 | 代表者の氏名及び住所 |
4 | 事業所の管理者の氏名及び住所 |
5 | 特例居宅介護サービス計画費の請求に関する事項 |
6 | 介護支援専門員の氏名 |
7 | 運営規程 |