○長与町居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱

平成19年3月30日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費及び居宅介護住宅改修費の額並びに法第60条に規定する居宅支援サービス費、特例居宅支援サービス費、居宅支援福祉用具購入費及び居宅支援住宅改修費の額の特例(以下「特例」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(災害による特例)

第2条 長与町は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に規定する事情により、要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)若しくはその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)又は要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)若しくはその属する世帯の生計中心者の所有に係る住宅(不動産事業に係る住宅を除く。)、日常使用する家財又はその他の財産(以下「財産」という。)について、当該年に受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、当該財産の価格の10分の3以上であり、かつ、要介護被保険者若しくはその属する世帯の生計中心者又は要支援被保険者若しくはその属する世帯の生計中心者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が、10,000,000円以下である当該要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)については、損害金額及び前年の合計所得金額に応じて次の表に定める給付割合に相当する額を支給するものとする。

合計所得金額

給付割合

損害金額が10分の3以上10分の5未満

損害金額が10分の5以上

5,000,000円以下

100分の95

100分の100

5,000,001円以上7,500,000円以下

100分の93

100分の95

7,500,001円以上10,000,000円以下

100分の92

100分の93

(死亡等による特例)

第3条 長与町は、省令第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に規定する事情により、要介護被保険者等の生計中心者の当該年の合計所得金額の見込み額が前年の合計所得金額の10分の5以上に減じ、かつ、前年の合計所得金額が6,000,000円以下である当該要介護被保険者等については、当該年の合計所得金額の見込み額の減少の程度及び前年の合計所得金額に応じて次の表に定める給付割合に相当する額を支給するものとする。

合計所得金額

給付割合

合計所得金額の見込み額の減少の程度が10分の5以上10分の7未満

合計所得金額の見込み額の減少の程度が10分の7以上

3,000,000円以下

100分の95

100分の100

3,000,001円以上4,500,000円以下

100分の93

100分の95

4,500,001円以上6,000,000円以下

100分の92

100分の93

(農作物の不作等による特例)

第4条 長与町は、省令第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に規定する事情により、要介護被保険者等の生計中心者の収入について、農作物の不作等による損失額の合計額(農作物等の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)の規定により支払われるべき農作物の共済金額その他これに類する公的災害補償によって補償されるべき額を控除した額)が平年における当該農作物等による収入額の合計の10分の3以上で、かつ、前年の合計所得が10,000,000円以下(当該合計所得金額のうち農作物等による所得以外の所得金額が4,000,000円を超える場合を除く。)である当該要介護被保険者等については、当該合計所得金額に応じて次の表に定める給付割合に相当する額を支給するものとする。

合計所得金額

給付割合

3,000,000円以下

100分の100

3,000,001円以上4,000,000円以下

100分の98

4,000,001円以上5,500,000円以下

100分の96

5,500,001円以上7,500,000円以下

100分の94

7,500,001円以上10,000,000円以下

100分の92

(申請手続)

第5条 特例の適用を受けようとする者は、居宅介護サービス費等の額の特例適用申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、長与町長に申請するものとする。

(1) 省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に規定する事情に該当する場合

 要介護被保険者若しくは省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に規定する事情に該当する場合はその属する世帯の生計中心者又は要支援被保険者若しくはその属する世帯の生計中心者に係る前年の合計所得金額が確認できる書類(以下「所得証明書等」という。)

 財産の損害金額が確認できる書類

 り災証明書その他災害を受けたことを証する書類

 保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額が確認できる書類

(2) 省令第83条第1項第2号から第4号まで及び第97条第1項第2号から第4号までに規定する事情のいずれかに該当する場合

 要介護被保険者等の生計中心者に係る前年の所得証明書等

 要介護被保険者等の生計中心者に係る当該年の合計所得金額の見込み額が確認できる書類

 前条に該当する場合は、農作物の共済金額その他これに類する公的災害補償によって補償されるべき額が確認できる書類

(審査及び決定等)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、特例の適用を決定したときは、居宅介護サービス費等の額の特例適用決定通知書(様式第2号)及び居宅介護サービス費等の額の特例認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により特例の適用の決定を受けた者(以下「特例適用者」という。)は、介護給付のうち法第50条各号に掲げるもの又は予防給付のうち法第60条各号に掲げるものを受けようとするときは、これらの規定に掲げるものに係るサービスを提供する事業者に対し、認定証を提示しなければならない。

(特例の適用除外)

第7条 低所得者負担の軽減に関する特別対策、公費負担その他の要介護被保険者等の負担が軽減される制度の適用を受けている者については、この特例の適用を受けない場合の給付額と当該制度により負担される額との合算額がこの特例の適用を受ける場合の給付額よりも大きい場合は、当該制度が対象とするサービスに限り、この特例は適用しない。

(特例の適用期間)

第8条 特例の適用の期間は、第5条に規定する申請をした日から1年間とする。

(特例適用の理由の消滅の届出)

第9条 特例適用者は、その特例の適用の理由が消滅したときは、直ちにその旨を居宅介護サービス費等の額の特例適用理由消滅届書(様式第4号)に認定証を添えて町長に届け出なければならない。

(特例適用の決定の取消し)

第10条 町長は、虚偽その他不正の行為により特例の適用の決定を受けた特例適用者に対し、当該決定を取り消し、居宅介護サービス費等の額の特例適用決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第15号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱

平成19年3月30日 要綱第4号

(令和3年10月22日施行)