○長与町介護保険短期入所サービス特例措置実施要綱
平成19年3月30日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 長与町が行う訪問通所サービス区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替に係る特例措置(以下「特例措置」という。)の実施については、この要綱に定めるところによる。
(特例措置の対象者)
第2条 特例措置の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 認知症であること。
(2) 同居の家族等が高齢又は疾病であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認める者
(特例措置の内容)
第3条 短期入所サービス区分支給限度基準額に係る日数に至るまで短期入所サービスを利用して以後の各月において、当該各月の訪問通所サービス区分支給限度基準額から当該各月における訪問通所サービスの利用分を控除した単位数を次に掲げる短期入所サービスの1日当たりの単位数で除して得た日数に換算し、短期入所サービスの日数に振り替える。ただし、前月から短期入所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスを連続利用している場合にあっては、当月における当該利用に係る日数は、30日から前月における当該利用に係る日数を控除して得た日数を超えることができない。
(1) 要支援 954単位
(2) 要介護1 984単位
(3) 要介護2 1,032単位
(4) 要介護3 1,079単位
(5) 要介護4 1,126単位
(6) 要介護5 1,173単位
(特例措置の利用に係る申し出)
第4条 指定居宅介護支援事業者は、特例措置の利用について短期入所サービスの特例措置に関する申出書により町長に申し出るものとする。
(指定短期入所サービス事業者と居宅要介護等被保険者との間における受領委任)
第5条 指定短期入所サービス事業者は、被保険者証に介護保険法(平成9年法律第123号)第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、当該指定短期入所サービス事業者から特例措置に係る短期入所サービスを受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該特例措置に係る短期入所サービスに要した費用について、居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払いを受けることができる。
(委任)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。