○長与町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成19年3月30日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施のための特別対策に基づく訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)を利用した際に利用者が支払う利用料(以下「利用者負担」という。)の減額については、この要綱に定めるところによる。

(減額の対象者)

第2条 本事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった者とする。ただし、いったん本事業の対象外となった者については、翌年度以降も対象者とはしないものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった者

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(減額の割合)

第3条 軽減後の利用者負担割合は、0%(全額免除)とする。

(訪問介護等利用者負担額減額認定証)

第4条 町長は、申請に基づき減額の対象者に訪問介護等利用者負担額減額認定証(別記様式。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

2 認定証の有効期間は、当該申請が4月1日から6月30日までの間にされた場合にあっては、申請日から当該申請日の属する年度の6月30日までとし、7月1日から翌年3月31日までの間にされた場合にあっては、当該申請日から当該申請日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。

(認定証の提示)

第5条 利用者負担の減額を受けようとする者は、訪問介護等の利用開始に当たり事前に認定証を指定訪問介護事業者等に提示するものとする。

(他特別施策との適用関係)

第6条 長与町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度実施要綱(平成19年要綱第14号)による事業との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行うものとする。

(高額介護サービス費等との適用関係)

第7条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置を行い、適用後の利用者負担額に対して支給を行うものとする。

(委任)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(令和3年8月20日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

長与町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成19年3月30日 要綱第15号

(令和3年8月20日施行)