○長与町議会の公印に関する規程
平成19年10月17日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 議会の事務局における公印の作成、改刻、廃止及びこれに伴う届出、登録の手続並びに押印、保管等に関しては、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法及び用途は、別表のとおりとする。
(公印の管守者)
第3条 公印は事務局長が管守し、事務局長が不在の時は、事務局長があらかじめ定めた職員が管守する。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の作成、改刻、廃止及びこれに伴う届出)
第5条 事務局長は、公印を作成し又は改刻したときは、遅滞なく公印作成(改刻)届(様式第1号)を議長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定により届出のあった公印については、当該公印の印影の登録を抹消するものとする。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
(公印事故届)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を議長に提出しなければならない。
(公印の刷込み)
第9条 公印は特に必要があると認めるときは、議長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を得て、その印影を印刷することができる。この場合においては、印刷に使用した印影の原版は、公印の取り扱いに準じ事務局長が保管するものとする。
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第10条 公印の保管者は、改刻その他の理由により廃止した議会印、議長印及び副議長印は永久に、その他の公印は5年間保存しなければならない。
2 保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により保管者がこれを廃棄するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
(長与町議会公印規程の廃止)
3 長与町議会公印規程(昭和44年議会規程第1号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
番号 | 種別 | 寸法 ミリメートル平方 | 用途 | 保管者 |
1 | 議会印 | 24 | 一般文書用 | 事務局長 |
2 | 議長印 | 24 | 辞令、諸証明、一般文書用 | 事務局長 |
3 | 副議長印 | 18 | 一般文書用 | 事務局長 |
4 | 各常任委員長印 | 18 | 一般文書用 | 事務局長 |
5 | 特別委員長印 | 18 | 一般文書用 | 事務局長 |
6 | 議会運営委員長印 | 18 | 一般文書用 | 事務局長 |
7 | 事務局長印 | 18 | 一般文書用 | 事務局長 |
8 | 議事課長印 | 18 | 一般文書用 | 議事課長 |