○長与町犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例

平成19年12月21日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、すべての町民が安全で安心して暮らすことができるまちづくり(以下「犯罪のない安全・安心まちづくり」という。)を、町、町民及び事業者が総合的に推進し、もって個人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪のない地域社会の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 犯罪のない安全・安心まちづくりは、町、町民及び事業者がそれぞれの役割を分担し、密接な連携を図りながら、犯罪の防止のために推進されなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、犯罪のない安全・安心まちづくりを推進するため、町民意識の高揚のための啓発活動、情報の提供、知識の普及、町民の安全と安心を確保するための環境整備等の必要な施策を実施しなければならない。

2 町は、前項に規定する施策の実施に当たっては、町民及び事業者(以下「町民等」という。)の意見を十分に反映させ、常に国及び県並びにその他関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と密接な連携を図るよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、常に犯罪のない安全・安心まちづくりについて理解を深め、自らの生活の安全確保に努めるとともに、犯罪のない安全・安心まちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 町民は、町が実施する犯罪のない安全・安心まちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。

3 町民は、犯罪の発生時においては、相互に協力して被害者の救助、関係機関等への通報を行うなど、安全確保のための適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、犯罪のない安全・安心まちづくりについて理解を深めるとともに、町民の安全に十分配慮して、その所有し、又は管理する土地、建物その他の工作物を適正に管理するとともに、その事業活動を行うに当たっては、犯罪のない安全・安心まちづくりのために必要な措置を講じるよう努めるものとする。

2 事業者は、その従業員が犯罪のない安全・安心まちづくりに関する必要な知識及び技術を習得する機会を提供するよう努めるものとする。

3 事業者は、町が実施する犯罪のない安全・安心まちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。

4 事業者は、犯罪の発生時においては、被害者の救助、関係機関等への通報を行うなど、安全確保のための適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(地域安全まちづくり活動)

第6条 町民等は、自主的又は自発的に地域の安全を確保するための活動(以下「地域安全まちづくり活動」という。)に積極的に取り組み、助け合いの精神に根ざした良好なコミュニティをはぐくむよう努めるものとする。

(町民等に対する支援)

第7条 町は、町民等が行う地域安全まちづくり活動を促進するための必要な支援を講じるよう努めなければならない。

(推進体制の整備)

第8条 町は、犯罪のない安全・安心まちづくりを推進するため、町民等及び警察署等と連携し、この条例の目的達成のために推進する体制を整備するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長与町犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例

平成19年12月21日 条例第30号

(平成19年12月21日施行)