○町内一斉清掃活動及び大村湾沿岸一斉清掃活動に伴う車両等借上料支給要綱

平成20年3月27日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 長与町民等による町内一斉清掃活動及び大村湾沿岸一斉清掃活動を実施することに伴い、必要な機具等で町で準備することができない草刈機並びに排出された廃棄物運搬のための貨物車両及び船舶(以下「車両等」という。)を提供した団体に対し、車両等借上料を支給するものとし、その支給についてはこの要綱の定めるところによる。

(支給対象)

第2条 支給対象となる車両等は、自治会、漁業協同組合及びその他船舶所有者団体が一斉清掃を実施するにあたり、その目的を達成するために必要な車両等であって、団体及びその構成員が保有し、一時的に町が借用する車両等とする。ただし、収集運搬を業とする者が保有する車両等については支給対象としないものとする。

(借上料の額及び支給対象者)

第3条 借上料の額及び支給対象者は、次表のとおりとし、借上料の額は運転作業込みの額とする。

車両等

借上料の額

限度額

支給対象者

草刈機

1台につき 1,000円

30,000円

(1自治会につき30台まで)

自治会

貨物車両

1台につき 3,000円

30,000円

(1自治会につき10台まで)

自治会

船舶

1日につき 30,000円(隻数に関係なし)

漁業協同組合

その他船舶所有者団体

(借上料の支給手続)

第4条 自治会、漁業協同組合及びその他船舶所有者団体の代表者は、借上料の支給を受ける場合は一斉清掃活動終了後に一斉清掃活動報告書(別記様式)を町長へ提出するものとし、草刈機及び貨物車両の提供者は当該団体の代表者に支給手続を委任するものとする。

2 町長は前項の一斉清掃活動報告書に、清掃活動のために使用した車両等及びその他必要事項を記載させなければならない。

3 町長は第1項の報告が適正と判断した場合は、当該団体の代表者から請求書を提出させ、借上料を支払うものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日要綱第11号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日要綱第14号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月8日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の町内一斉清掃活動及び大村湾沿岸一斉清掃活動に伴う車両等借上料支給要綱の規定は、平成24年6月1日から適用する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像画像

町内一斉清掃活動及び大村湾沿岸一斉清掃活動に伴う車両等借上料支給要綱

平成20年3月27日 要綱第3号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成20年3月27日 要綱第3号
平成21年3月18日 要綱第11号
平成23年3月31日 要綱第14号
平成24年6月8日 要綱第24号
令和3年10月22日 要綱第45号