○長与町高度処理型浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成20年3月27日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 長与町は、大村湾、河川等の公共用水域の水質汚濁を防止し、町民の生活環境及び自然環境の保全を図るため、予算の定めるところにより、高度処理型浄化槽を設置しようとする者に対し長与町高度処理型浄化槽設置整備事業補助金(以下「設置補助金」という。)を交付するものとし、その交付については長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)及びこの要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定める。

(1) 高度処理型浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって同法第4条第2項に規定する構造基準に適合し、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)が除去率90%以上、放流水のBOD20mg/L(日間平均値)以下の機能を有するもの(当該浄化槽が10人槽以下の場合は、全国浄化槽普及促進市町村協議会に登録されているもの)のうち、次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 放流水の総窒素濃度が20mg/L以下又は総燐濃度が1mg/L以下の機能を有するもの

 放流水の総窒素濃度が20mg/L以下及び総燐濃度が1mg/L以下の機能を有するもの

 BOD除去率97%以上、放流水のBODが5mg/L(日間平均値)以下の機能を有するもの

(2) 住宅等 申請者(この要綱に基づき、設置補助金の交付の申請をする者をいう。以下この号において同じ。)自らが居住の用に供する建築物で、申請者の居住の用に供する部分が延べ床面積(建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(日本工業規格A3302―2000)に基づき、高度処理型浄化槽の処理対象人員を算定する際、算定に含まれる部分の面積をいう。)の3分の2を超えるものをいう。

(対象区域)

第3条 設置補助金の交付対象区域は、次のとおりとする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の11第1項の規定に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域(以下「下水道事業計画区域」という。)以外の地域

(2) 下水道の整備が当分の間見込まれない下水道事業計画区域内であって、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の8第1項に規定する生活排水対策重点地域

(設置補助金の交付)

第4条 町長は、前条各号に規定する区域内において、くみ取り便槽からの転換を目的とし、合併処理浄化槽整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部水道環境整備課浄化槽対策室長通知別紙)に適合する高度処理型浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内で設置補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、設置補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに高度処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者のうち、その賃貸人の承諾が得られないもの

(3) 申請者が居住しない建物に高度処理型浄化槽を設置する者

(4) 処理対象人員が50人を超える高度処理型浄化槽を設置する者

(維持管理)

第5条 処理施設の所有者又は使用者は、当該施設の清掃を定期的に実施し良好な状態で保持できるように維持管理しなければならない。

2 町長は、維持管理について必要な指導をすることができる。

(汚泥等の処理)

第6条 処理施設の所有者又は使用者は、当該施設から発生する汚泥等の流出を防ぎ自ら処分しなければならない。

(設置補助金の額)

第7条 設置補助金の額は、次の表の人槽区分に応じ、当該高度処理型浄化槽の欄に掲げる額を上限とする。ただし、当該高度処理型浄化槽の設置工事に係る工事費が設置補助金の上限額に満たないときは、当該工事費の額(当該工事費の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

人槽区分

高度処理型浄化槽

高度処理型浄化槽

高度処理型浄化槽

~5人槽

360,000円

528,000円

489,000円

6~7人槽

462,000円

693,000円

654,000円

8~50人槽

585,000円

963,000円

903,000円

2 前項の規定にかかわらず、宅内配管工事を行う場合は、前項に定める額に30万円(当該設置に係る工事費が30万円未満のときは、当該工事費の額(当該工事費の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額))を加えて得た額を設置補助金の額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、くみ取り便槽の撤去工事を行う場合は、前項の設置補助金の額に9万円(当該撤去に係る工事費が9万円未満のときは、当該工事費の額(当該工事費の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額))を加えて得た額を設置補助金の額とする。

(設置補助金の申請)

第8条 設置補助金の交付を受けようとする者は、高度処理型浄化槽の設置工事に着工する前に、長与町高度処理型浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 建築確認済証又は審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 建物配置図及び屋外配管図

(4) 建物平面図及び求積表

(5) 浄化槽登録証の写し

(6) 機能保証登録証

(7) 特別講習会修了証書又は浄化槽設備士免状の写し

(8) 賃貸人の承諾書(借家の場合)

(9) 設置工事費見積書

(10) 宅内配管工事費見積書(当該工事分の補助申請がある場合)

(11) くみ取り便槽撤去費見積書(当該撤去分の補助申請がある場合)

(12) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査して設置補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、設置補助金を交付すると決定した者に対しては、長与町高度処理型浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、長与町高度処理型浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請等)

第10条 設置補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同補助金交付申請の内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、変更を承認するかどうかを決定するものとする。

3 町長は、変更の承認を決定したときは、変更承認決定通知書(様式第5号)により変更承認申請書を提出した者に通知する。

4 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の施行が困難となった場合は、町長に報告してその指示を受けなければならない。

(事業実績報告)

第11条 補助対象者は、浄化槽等の設置を完了したときは、当該年度中に長与町高度処理型浄化槽設置整備事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(4) 法定検査受検に係る確約書(様式第7号)

(5) 登録浄化槽管理表(C票)

(6) 浄化槽工事検査報告書

(7) 施工前、施工中及び完成後の写真

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第12条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、設置補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、同補助金の交付額を確定し、長与町高度処理型浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により速やかに補助対象者に通知する。

(設置補助金の請求及び交付)

第13条 町長は、前条の規定による設置補助金の交付額の確定後、長与町高度処理型浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(様式第9号)による補助対象者の請求に基づき、設置補助金を交付する。

(設置補助金の交付の取消し及び返還)

第14条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、設置補助金の交付の決定を取り消し、既に設置補助金を交付した場合にあっては、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 浄化槽法の規定に違反したとき。

(3) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(長与町家庭雑排水処理施設の設置及び補助金交付要綱の廃止)

2 長与町家庭雑排水処理施設の設置指導及び補助金交付要綱(昭和60年要綱第2号)は、廃止する。

(平成22年2月23日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日要綱第15号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第14号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月28日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(長与町住民福祉部が所管する補助金等の交付に関する要綱の一部改正)

2 長与町住民福祉部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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長与町高度処理型浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成20年3月27日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成20年3月27日 要綱第2号
平成22年2月23日 要綱第6号
平成25年3月28日 要綱第15号
令和3年3月29日 要綱第14号
令和3年10月22日 要綱第45号
令和5年3月28日 要綱第12号