○長与町海洋スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例

平成20年6月27日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、長与町海洋スポーツ交流館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の海洋スポーツ活動等を推進するため、長与町海洋スポーツ交流館及び艇庫(以下「交流館」という。)を設置する。

2 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長与町海洋スポーツ交流館

長与町斉藤郷841番地31

(管理)

第3条 交流館の管理は、町長が行う。

(使用者の範囲)

第4条 交流館を使用できる者は、町内に住所を有する者又は町長が適当と認めた者とする。

2 艇庫を使用できる者は、長与町が認める海洋スポーツ団体又は町長が適当と認めた者とする。

(使用の許可)

第5条 交流館を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、交流館の管理上必要があると認めるときは、使用許可について条件をつけることができる。

(使用許可の制限)

第6条 町長は、交流館の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他交流館の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第1に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の者が、冷暖房を使用するときは別表第2に定める使用料を、前項の使用料とは別に納めなければならない。

3 シャワーを使用する者は、別表第3に定める使用料を納めなければならない。

4 前3項の使用料は、使用許可の際に納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取り消し等)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する場合は使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくはその使用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分によって、使用者に損害が生じることがあっても、町長はその責めを負わない。

(原状回復)

第11条 使用者は、交流館の使用を終えたとき、又は取り消されたとき、若しくは停止されたときは、ただちにその使用場所を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が代わって行い、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 使用者が故意又は過失により、交流館の建物その他附属設備等を損傷又は滅失したときは、町長の指示に従いただちに原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町海洋スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町海洋スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期限に係る使用料について適用し、同日前の納期限に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第12号)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町海洋スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

(1) 使用料

施設

区分

単位

金額

更衣室

町民

1時間

110円

町民以外

220円

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

(2) 艇庫艇置使用料

種別

区分

単位

金額

ペーロン舟

町民

1艇

1か月

5,500円

町民以外

11,000円

ディンギー

町民

2,200円

町民以外

4,400円

カヌー(30フィート未満)

町民

2,750円

町民以外

5,500円

カヌー(30フィート以上)

町民

5,500円

町民以外

11,000円

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

別表第2(第7条関係)

冷暖房使用料

(単位:円)

区分

1基1時間につき

更衣室

100

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

別表第3(第7条関係)

シャワー使用料

(単位:円)

区分

1基1回につき

シャワー室

100

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

長与町海洋スポーツ交流館の設置及び管理に関する条例

平成20年6月27日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)