○長与町全員協議会規程
平成20年12月17日
議会規程第1号
(招集)
第1条 全員協議会(以下「協議会」という。)は、議長が招集する。
2 議員の半数以上の者から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、議長は、協議会を招集しなければならない。
(議長の職務)
第2条 議長は、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第3条 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長にともに事故あるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(会議の開会)
第4条 協議会は議員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
(表決)
第5条 協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。
(除斥)
第6条 議長は、協議会の同意があったときは、協議又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を退場させることができる。
(傍聴の取扱い)
第7条 協議会は、これを原則公開する。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴者の退場を命じることができる。
(秘密会)
第7条の2 協議会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 協議会を秘密会とする議長又は議員の発議については、協議会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第8条 議長は、協議のため必要があると認めるときは、地方自治法第121条(昭和22年法律第67号)の規定を準用し、説明のため協議会への出席を求めることができる。
(記録)
第9条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
(補則)
第10条 この規程で定めるもののほか、協議会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年9月9日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。