○長与町被服貸与規程

平成21年2月10日

規程第1号

長与町被服貸与規程(昭和63年規程第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、職員に対し職務遂行上必要な被服を貸与し、服務の適正を図ることを目的とする。

(貸与範囲)

第2条 被服の貸与を受ける職種、品目、数量及び期間は、別表に掲げるとおりとする。ただし、休職中、停職中の職員及び臨時職員には貸与しない。

2 貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)が所属を異動した場合は、当該異動により新たに被服を貸与しない。ただし、異動前に貸与を受けていない品目を除く。

3 被貸与者が所属を異動した場合の貸与期間の算定は、異動前の貸与期間と異動後の貸与期間を通算する。

4 別表に掲げる貸与期間が経過した場合であっても、貸与された被服(以下「貸与品」という。)が引き続きの使用に堪え得るときは、貸与期間を延長する。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、職務内容に照らして人事担当課長が貸与の必要を認めない職員に対しては、品目の全部又は一部について貸与しない。

(貸与の申請)

第3条 所属長は、被服貸与申請書(様式第1号)を人事担当課長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 人事担当課長は、前条の規定による申請があったときは、貸与の可否を決定し、その旨を所属長に通知しなければならない。

(着用の制限)

第5条 被貸与者は、勤務外において貸与品をみだりに着用してはならない。

(貸与品の返還)

第6条 被貸与者が退職したときは、速やかに被服貸与品返還書(様式第2号)を添え、貸与品を所属長に返還しなければならない。ただし、別表に掲げる当初の貸与期間が経過している場合は、この限りでない。

(貸与期間満了後の貸与品の取扱い)

第7条 貸与期間が満了した貸与品は、返還を要しない。

(保全の義務)

第8条 貸与品は、常に清潔にし、及び保全に留意しなければならない。

2 貸与品は、転貸してはならない。

(滅失又は毀損の場合の措置)

第9条 被貸与者は、貸与品を滅失したとき又は汚損若しくは毀損により使用に堪えなくしたときは、直ちに被服貸与品毀損・滅失届(様式第3号)を所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の場合には、代品を貸与することができる。

3 被貸与者は、第1項の場合において、所属長が故意又は重大な過失によるものと認めたときは、貸与品の代価を弁償しなければならない。

(貸与台帳)

第10条 所属長は、被服貸与台帳(様式第4号)を備え、貸与品の受払を明確にしておかなければならない。

(部長級職員の取扱い)

第11条 この規程における部長級職員に関する所属長の取扱いは、長与町役場事務専決規程(昭和40年規程第4号)第9条第3項に規定する各部の主管課長とする。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月30日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月19日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規程による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条、第7条関係)

職種

品目

数量

貸与期間

日常的に屋外での職務に従事する事務職員

夏用作業服(上衣及びズボン)

2

3年

冬用作業服(上衣及びスボン)

1

3年

防寒衣(上衣)

1

4年

雨衣(上衣及びズボン)

1

4年

作業帽子

1

4年

安全靴

1

3年

ゴム長靴

1

4年

消防・防災業務に従事する事務職員

消防用活動服(上衣)

1

3年

消防用活動服(ズボン)

1

3年

消防用帽子

1

3年

消防用長靴

1

3年

ごみ収集に従事する職員

夏用作業服(上衣及びズボン)

2

1年

冬用作業服(上衣及びズボン)

1

1年

防寒衣(上衣)

1

3年

雨衣(上衣及びズボン)

1

2年

作業帽子

1

2年

作業靴

1

1年

保健事業に従事する保健師及び栄養士

トレーナー・ジャージ(上衣)

2

3年

ポロシャツ

2

3年

トレーナー・ジャージ(ズボン)

1

3年

エプロン

1

3年

学校用務員

トレーナー・ジャージ(上衣)

2

3年

ポロシャツ

2

3年

トレーナー・ジャージ(ズボン)

1

3年

保育所に勤務する保育士

トレーナー・ジャージ(上衣)

2

3年

ポロシャツ

2

3年

トレーナー・ジャージ(ズボン)

2

3年

エプロン

1

3年

運動靴

1

2年

室内履き

1

2年

児童館児童厚生員

トレーナー・ジャージ(上衣)

2

3年

ポロシャツ

2

3年

トレーナー・ジャージ(ズボン)

2

3年

エプロン

1

3年

徴収嘱託員、介護保険専門員

防寒衣

1

4年

スポーツ振興業務に従事する職員(一時的に従事する職員を含む。)

ポロシャツ(指定のものに限る。)

2

3年

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長与町被服貸与規程

平成21年2月10日 規程第1号

(令和3年10月22日施行)