○長与町小規模修繕・維持工事等契約希望者登録制度実施要綱

平成21年3月9日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、本町が発注する小規模修繕・維持工事等について、町の入札参加資格審査申請が困難な町内に主たる事業所を置く小規模事業者を登録し、これに登録された小規模事業者の積極的活用を図ることにより、当該事業者の受注機会を拡大するとともに、町内経済の活性化を図ることを目的とする。

(小規模修繕・維持工事等)

第2条 小規模修繕・維持工事等は、別表に掲げる種類の修繕、維持工事等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 1件当たりの実施金額が、修繕にあっては50万円以下、維持工事等にあっては130万円以下の額であるもの

(2) 内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であるもの

(登録することができる者)

第3条 登録することができる小規模事業者は、町内に主たる事業所又は住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者

(2) 長与町建設工事等競争入札参加資格者名簿に登載されている者

(3) 希望業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者

(4) 町税を滞納している者

(5) その他小規模修繕・維持工事等契約の相手方として不適当と認められる者

(登録の申請)

第4条 登録を希望する者は、長与町小規模修繕・維持工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 法人の場合にあっては、登記簿謄本

(2) 個人の場合にあっては、住民票の写しその他の身分を確認できる書類

(3) 町税の完納証明書

(4) 登録をしようとする業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、入札・契約担当課において随時に行うことができる。

(登録名簿への登載)

第5条 町長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、長与町小規模修繕・維持工事等契約希望者登録名簿(様式第2号。以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は、前条の規定により登録名簿へ登載した日から同日後最初に到来する基準年(平成23年及び同年後2年ごとに到来する年をいう。)の3月31日までとする。

(登録事項の変更の届出)

第7条 登録名簿に登載された者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、長与町小規模修繕・維持工事等契約希望者登録事項変更届(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

(登録の廃止)

第8条 登録者は、登録業種に係る事業を中止し、若しくは廃止し、又は登録を辞退しようとする場合は、長与町小規模修繕・維持工事等契約希望者登録廃止届(様式第4号)により、町長に対し届け出なければならない。

(登録の取消し)

第9条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 虚偽又は不正な手段により登録を受けたと認めるとき。

(3) 契約の履行に関し、違法若しくは不正又は不誠実な行為があったとき。

(登録者の取扱い)

第10条 町長は、小規模修繕・維持工事等契約に該当する契約の発注に係る事業者の選定に際しては、登録者に対し、積極的に見積書の提出の機会を与えるよう努めるものとする。町長は、小規模修繕・維持工事等契約に該当する契約の発注に係る事業者の選定に際しては、登録者に対し、積極的に見積書の提出の機会を与えるよう努めるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町小規模修繕等契約希望者登録制度実施要綱の規定は、平成25年7月1日から適用する。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日要綱第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

小規模修繕・維持工事等の種類及び内容

N0

修繕等の種類

内容(具体例)

1

土木一式

道路(側溝等)、下水(マンホール等)、水路、護岸等の修繕等

2

建築一式

建物等の修繕で種類が複数に及ぶもの

3

大工

大工、型枠、造作等

4

左官

左官、モルタル、吹きつけ等

5

とび・土工・コンクリート

とび、足場等仮設、土工、コンクリート等

6

石積み等

7

屋根

屋根葺き等

8

電気

送配電設備、構内電気設備、照明設備等

9

空調設備、給排水、給湯設備、厨房設備、衛生設備、浄化槽、ガス管配管、暖冷房設備、ダクト等

10

タイル・れんが・ブロック

コンクリートブロック積み、れんが積み、タイル張り等

11

鋼構造物

鉄骨、鋼構造物等

12

鉄筋

鉄筋加工組立等

13

ほ装

アスファルト舗装、砂・砂利舗装等

14

しゅんせつ

港湾浚渫等

15

板金

板金加工取り付け等

16

ガラス

ガラス加工取り付け等

17

塗装

塗装等

18

防水

アスファルト防水、モルタル防水、シーリング、シート防水等

19

内装仕上

天井仕上げ、壁張り、内装間仕切り、床仕上げ、たたみ、襖、カーテン・ブラインド等

20

機械器具設置

各施設機械器具設備等

21

熱絶縁

熱絶縁

22

電気通信

電気通信線路設備、電気通信機械設置、放送機械設置等

23

造園

植裁、公園設備、伐採、剪定等

24

さく井

揚水設備、温泉掘削、井戸掘削等

25

建具

サッシ、シャッター、金属製・木製建具等

26

消防設備

火災報知設備等

27

その他

上記以外のもの

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長与町小規模修繕・維持工事等契約希望者登録制度実施要綱

平成21年3月9日 要綱第6号

(令和5年4月1日施行)